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免許の違反点数の加算タイミングはいつでしょうか? - ご質問させて下さい。昨

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giy103159527 公開 2009-6-6 11:58:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の違反点数の加算タイミングはいつでしょうか?
ご質問させて下さい。
昨日、駅前でバイクを駐車するところが無かったため、歩道に停めようとしたところ警察官に発見され、歩道通行違反として「減点2点」と罰金7,000円を言い渡されました。
この「減点2点」は既に加算されてしまっているのでしょうか?
それとも納付書を銀行に持って行って、罰金7,000円を納付した日に加算されるのでしょうか?
ご質問の意図としましては、ちょうど免許の更新ハガキが届いていまして、この更新でゴールド免許になる予定でした。
もし更新タイミングが納付した日になるのであれば、先に免許の更新をしてから罰金を納付できたらと考えています。
よろしくお願い致します。
sat112605738 公開 2009-6-6 12:16:00 | 显示全部楼层
>この「減点2点」は既に加算されてしまっているのでしょうか?
この2点は、既に加算されていると言うか・・・保留状態です。
このまま3ヶ月間無事故無為で過ごすと、この点数は加算されません。
(減点が加算されるというのは、日本語として・・・まあ、良いか・・・)
>ご質問の意図としましては、ちょうど免許の更新ハガキが届いていまして、
>この更新でゴールド免許になる予定でした。
結論としては、どのタイミングで反則金を納めても、免許の種類は変わりません。
優良運転者としての更新(ゴールド5年の免許証)になるか、
一般運転者としての更新(ブルー5年の免許証)になるかは、
誕生日を41日遡って、その日を基準に過去5年間の違反履歴の有無を見ます。
ですから、違反した日が、誕生日まで40日をきっていれば、今回はゴールド免許証で、次回の更新でブルーの免許証になります。
反則金の納付と、行政処分点数の加点のタイミングは関係ありません。

蛇足ですが、
この2点は、3ヶ月間無事故無違反で過ごせば0点(無傷の状態)に戻るので、違反を重ねないように注意して下さい。
(一度違反をすると、違反癖が付くと言うか・・・結構続けて違反をしてしまうものですから。)
2年以上無事故無違反の期間がある状態で、軽微な違反(3点以下)をした場合、その後3ヶ月無事故無違反で過ごせばその点数は加算しない。)
更に蛇足ですが、
警察に納付書を渡されて支払うのが反則金。前科にはなりません。
裁判所で裁かれ、判決の結果により命令された払うのが罰金。前科になります。
sat112605738 公開 2009-6-6 12:21:00 | 显示全部楼层
交通違反で反則切符を切られた場合、反則金の納付と違反点数の入力とは関係ありません。
違反点数は、行政処分担当課が反則金の納付の有無に関係なく入力し加点されます。
また、免許更新連絡書は誕生日の40日前に発送されており、貴方の違反の時点では既に発送済みです。
sat112605738 公開 2009-6-6 12:12:00 | 显示全部楼层
手紙が届いた日(誕生日の1ヶ月前)から40日後までが更新の対象になるので、すでに40日を越えていれば影響はありません。しかし、40日未満ならダメかもしれないです。(加点はその日又は次の日には手続きが終わってる)
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