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3年ほど前に普通免許が更新切れのため失効し、そのまま無免許で2年前に捕まり

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tak113782923 公開 2009-6-14 22:48:00 | 显示全部楼层 |読書モード
3年ほど前に普通免許が更新切れのため失効し、そのまま無免許で2年前に捕まり罰金を支払いました(30万)。このほど免許取得したいと思い教習所に通っています。
近々仮免試験を受験しようと思っているのですが。
取り消し処分者講習は受けないといけないのでしょうか??
そのまま受験しても問題ないのでしょうか??
すごく心配になっています。
どなたか教えてください。
宜しくお願いします。補足完全に免許失効状態での無免許違反でも取消処分者講習を受けないといけないのでしょうか?
giy103159527 公開 2009-6-15 08:17:00 | 显示全部楼层
指定教習所において教習中の方は、仮免許学科試験に合格した時点で、教習所に取消処分者講習の受講申込の依頼をしてください。
教習所が免許センターの関係課に申込みをして受講日を指定されます。
指定日に取消処分者講習を受けて、卒業後受験すれば免許が取得できます。
wak12900442 公開 2009-6-15 19:44:00 | 显示全部楼层
取消処分者講習は不要です。
受験時に取消処分者講習の受講を義務付けられているのは、取消歴等保有者に該当している人です。
取消歴等保有者とは
①取消処分を受けた人
②拒否処分を受けた人
③国際免許の運転禁止(6月以上)を受けた人
で欠格期間を指定された人をいいます。
あなたは「失効」により免許を失ったのですから、受講する必要はありません。
失効の場合は、この取消歴等保有者にあたらないからです。

結論
何の予備的準備なしに受験してもOKです。
点数制度上、2年前の無免許(19点)は前歴に変化しており、処分基準からはずれました。
(合格したら何の問題なく交付されます)
giy103159527 公開 2009-6-14 23:15:00 | 显示全部楼层
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