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自動車運転免許について、現在、一般普通、大型二種、を取得してま

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tag123493750 公開 2009-6-23 12:11:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車運転免許について、現在、一般普通、大型二種、を取得してますが、運転免許更新したら中型は8トン以下に限ると記載されました。
一般大型の取得はしてありませんが、大型貨物の運転は出来ないのでしょうか?
sod11111432 公開 2009-6-29 22:00:00 | 显示全部楼层
今の状態なら大型貨物も運転可能です。
免許更新時に、深視力などで大型二種を取り消されても、旧普通免許で運転できた総重量8トン未満の限定中型免許はありますよってことで、大型二種がある限り無視していいことです。
min11608119 公開 2009-6-23 13:42:00 | 显示全部楼层
もちろん出来ますよ。
大型二種は一種の上位免許になりますので当然乗れます。
平成19年の免許改正法以前に大型二種を取得していませんか?
免許証記載の中型は8トン以下に限るというのは普通免許の既得権のため記載されているだけです。
今後視力等で更新時に大型二種が取り消されても、昔の4トン車まで乗れる免許を持っていることになります。
ちなみに今大型免許をとると自分の意思で既得権破棄となり、中型は8トン以下に限るという条件はつきません。
取り消されると4トン車も乗れません。
オジン12513945 公開 2009-6-23 12:51:00 | 显示全部楼层
出来ます。
大型二種を持っていれば大型トラック (貨物) も、バスも運転出来ます。
普通を持っていた人は、大型を持っている人であっても 「中型は8t未満」 の条件が付きます。

間違い回答が多いですね、、。
auk113831993 公開 2009-6-23 12:45:00 | 显示全部楼层
改正以前は、
大型自動車(総重量8t以上、積載量5t以上、定員11人以上)
特に大きな自動車(同、11t以上、6.5t以上、30人以上)
普通自動車(同、8t未満、5t未満、11人未満)の3通りの区分だったものが、
大型自動車(11t以上、6.5t以上、30人以上)
中型自動車(5t以上11t未満、3t以上6.5t未満、11人ん上30人未満)
普通自動車(5t未満、3t未満、11人未満)と区分が変わったわけです。
ただし、改正法施行以前に免許を受けた場合には、
それに該当する車種は運転できることとされています。
だから、更新前と同じ範囲で大型車も運転できるわけですぞ。
一般普通、大型二種、だけで、中型免許は取得していないわけだから、
中型自動車の運転に関しては、8t未満の車両に関しては普通免許が適用され、
それ以上の車両を運転する場合には大型免許が適用される、という意味ですな。
同じ違反をした場合、普通車と大型車では反則金の額が違いますな?
中型は8トン以下に限る、というのは、中型は8トン未満に限る、のお間違いかと…
貴方が車を運転して反則行為をした場合には、
元の区分で普通免許で運転できた車の範囲では、
反則金は普通自動車扱いになる、という意味でしょう。
min11608119 公開 2009-6-23 12:17:00 | 显示全部楼层
総重量8トンまでのトラックになるので、大型車は運転できません。今まで通り4トン車までですね。。
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