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今から3年前に車の無免許運転で捕まり執行猶予3年を受けました。今年の1

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tow123019180 公開 2009-8-17 19:29:00 | 显示全部楼层 |読書モード
今から3年前に車の無免許運転で捕まり執行猶予3年を受けました。
今年の1月で3年たって執行猶予も終わったので
原付きの免許を取りに行く時に
免許が取得出来るか免許センターで
調べてもらいました。
結果は取得出来るとの事だったので試験を受け
無事原付き免許を取得しました。
原付き免許が取得出来たので
普通免許も取得出来ますか?
教えて下さい。
eig102335001 公開 2009-8-18 19:46:00 | 显示全部楼层
何ら問題なく取得可能です。
刑事処分と免許の取得には関連性はありません。
違反の刑事罰で懲役刑を受け、その刑の執行を猶予されていても、免許の取得には問題がないのです。
免許の取得に影響があるのは「違反の累積点数」だけですから、原付が取得できたので障壁はありません。
(逆説ですが、点数制度上問題がなければ執行猶予中でも取得は可能です)
eig102335001 公開 2009-8-17 19:31:00 | 显示全部楼层
できます。
執行猶予は、その期間を過ぎれば何にも制限はされないのです。
つまり、免許取得も全然問題なく、OKです!
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