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運転免許の初心者期間についてお伺いします。 - お恥ずかしながら、本

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fuk1212467 公開 2009-7-27 15:11:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の初心者期間についてお伺いします。
お恥ずかしながら、本日24km超過のスピード違反で捕まってしまいました。
スピードを出しすぎた自分が悪いことはわかっているので、異議を唱えることはありませんが、気になったことがあったので質問させていただきました。
私の所持免許は原付のみで、取得日は平成20年7月10日です。
速度超過で捕まった際に、白バイ隊員の方に当然ながら免許証を見せました。
そこで以前にも違反をしたかを聞かれたので、平成20年の9月に二段階右折の不履行で捕まった旨を話しました。
すると白バイの方は初心者講習の手紙が届くと思うので、受けてくださいとのことでした。

そこで初心者講習について、インターネットで調べたところ免許取得後1年以内に違反点数が3点以上累積すると講習になると理解しましたが、大まかなにはこの認識で正しいのでしょうか?
また、この認識で正しい場合、私は初心者期間中に二段階右折不履行で1点加点されてはいますが、今回の違反は初心者期間が終わってからなので、初心者講習の通知は来ないと考えますが、間違っているでしょうか?

白バイの方も青切符に免許の取得年月日やその他諸々の情報を書いているので、講習があるといわれるだけの理由があるのではと思います。何か、例外的なことをした記憶はありませんが、上に書いた認識が間違っているのであれば、それはそれで納得できるのですが・・・。

この辺の事情に詳しい方や、同じような経験をされた方などいらっしゃいましたら、ご教授いただければと思います。
よろしくお願いします。
中田 公開 2009-7-27 20:50:00 | 显示全部楼层
あなたの認識で正解です。
初心者講習は「初心運転期間中に2回以上で3点以上(1回で3点の違反は除く)の違反行為」が受講基準ですから、該当していません。
この初心期間は免許期間(停止中は期間計算から除外)で取得時から1年と決まっています。
質問者さんは「平成20年7月10日取得・交付」ですから、その交付日を起算日とし「平成21年7月10日午前0時」つまり交付日と同一日になった瞬間に初心期間が満了となります。
取得以降は1点のみの違反ですから行政処分になったとは考えられないので、1年の計算はカレンダーどおりで良いはずです。
取締り時に合格日の誤認識があってそのような言動があったのでしょう。
気にしないでおきましょう、いづれにしても初心者講習対象外は確実ですから。
伊藤美纪 公開 2009-7-27 16:06:00 | 显示全部楼层
初心者期間が終ってからの違反では初心者講習にはならないです。
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