パスワード再発行
 立即注册
検索

免許減点についてです。先日スピード違反で6点の減点で免停とな

[复制链接]
war102203659 公開 2009-8-15 19:41:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許減点についてです。
先日スピード違反で6点の減点で免停となってしまいました、そして赤切符を持って家庭裁判所に行き罰金を払い、免許は帰って来ましたが、
今度免許センターへ行き、免停の手続きと講習を受けようと思っていました・・・が、
昨日駐車禁止を受けてしまいました・・
このような場合どうなってしまうのでしょうか?
ちなみに今まで免停になるまで違反は一度もありません・免許は取って3年です・免停は30日でした。駐禁は駐停車禁止場所でした。
詳しい方どうか教えてください。補足お二方とても詳しい回答ありがとうございます。
しかし 放置駐車違反です。やはり免停60日なのでしょうか?
あと1番いい方法は具体的にどうすればいいのでしょうか?
駐禁の方はまだ警察に届けていません。
先に免停の処分を受けてから行くべきか。またはその逆に免停処分より先に駐禁の罰金と減点を受けるべきなのか。
口説いですが教えてもらえないでしょうか??
永井蓝子 公開 2009-8-16 09:29:00 | 显示全部楼层
【結論】
6点のみを対象とした短期(30日)停止処分を受けても何ら問題はありません。
むしろ早期に受けるべきであると進言します。
(今後、駐車違反3点の累積点が加わるとの前提)
【説明】
ポイントは点数制度における原則です。
◎行政処分を受けた場合(その期間中に違反行為がないこと)、その前後の累積点は相互に合算しない…
「道路交通法施行令33条の2」
と定めています。
時系列で示します。
①速度違反6点あり
②前記6点の処分出頭通知あり
③追加違反あり(駐車・3点)
④6点の処分を受ける(③の点数は含まない)
処分満了をもって点数制度上の「累積しない」原則が発生。すなわち今後違反が発生しても④の「処分」が壁となって③の点数とは合算できないことになる。
⑤処分後は、前歴1回累積0点から将来に向けてスタートします。
では、6点以外の点数が残った③の処遇は…
未処分点数は④が成立した時点で「前歴1回累積3点」の評価になります。
しかし処分基準外ですから不問に付されます。この3点を処分残りといいます。
出頭が④以降になっても、実際の点数は発生日に遡り累積されます。
参考・追加の違反が4点以上あるケースでは、処分残り点数が前歴1回累積4点で60日停止の処分基準になってしまいますので、この場合は早期に30日処分を受けてはいけません。事後、合わせて処分を受けるべきです。
仮にこのまま放置して3点が累積された時点で60日処分の該当になってしまいます。すると30日処分が受けられなくなりますので、すぐに30日の処分を受けることは以上のとおり本人にとって有利です。
(補足を受けて回答内容を一部改定)
中山爱 公開 2009-8-15 20:25:00 | 显示全部楼层
現在、前歴0、累積点数6点の状態で、
免停処分に入る前に駐停車違反をしたわけですね。
駐停車違反(駐停車禁止場所等)でしたら2点の違反ですから
前歴0、累積点数8点の状態なので、このまま免停30日に突入しても問題ありません。
放置駐車違反(駐停車禁止場所等)でしたら3点の違反ですから
前歴0、累積点数9点となり、免停60日になります。
駐停車違反ならそのまま免停30日の処分として免停処分者講習を受けても問題ありませんが、
もし、放置駐車違反なら、免停60日となりますので、免停30日用の免停処分者講習を受けても無効となるので注意して下さい。

蛇足ですが、
車から離れて、戻ってきたら駐車違反の表示がしてあった場合は「放置駐車違反」の方です。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-6-20 01:40 , Processed in 0.078531 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表