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先日、大阪の門真運転免許試験場から封書が届き交通違反の処分通知

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eny121598841 公開 2009-6-14 18:52:00 | 显示全部楼层 |読書モード
先日、大阪の門真運転免許試験場から封書が届き交通違反の処分通知の書類が来ました。
内容は、「意見の事情聴取」とあり、「処分をしようとする理由」として「過去3年0回累積点数12点」とありました。
これは、違反に対する講習だと思いますが免許取り消しなどの処分になるのでしょうか?。
通勤に原付を使用しており事業所間の移動にも使用していて乗れなくなると非常に困るのですが、
講習を受け罰金などを支払うことですぐに乗れるような処分なのでしょうか?。
初めてのことであり当惑しております。ご存知の方がおられましたらよろしくお願いします。
当方、大阪市内在住で車の必要がないため、通勤用に原付のみ免許を取得している60才の者です。
mes10744480 公開 2009-6-14 21:25:00 | 显示全部楼层
>違反に対する講習だと思いますが
おそらく、違います。
長期(90日以上)の免停処分などをしようとする場合に義務づけられた、「聴聞」と呼ばれる手続きです。基本的には、質問されて、それに答える、ということの繰り返しになります。処分の理由に誤りがないか、など、「これから下す処分が妥当か」を確認するために行われます。
その結果を受けて、あらためて免停処分の通知・呼び出しが来るはずです。
既に出ているように、処分の前歴0回・累積12点であれば、本来90日の免停処分です。
制度としては聴聞の結果により情状酌量で処分が軽減される可能性もゼロではありませんが、現実にはおそらく軽減してはもらえないでしょう。
講習(停止処分者講習・長期;2日間で計12時間の講習になります)を受けても、最短で45日までしか短縮されませんので、「講習を受け罰金などを支払うことですぐに乗れるような処分」ではありません。免停期間中に運転して検挙されれば、立派な「無免許運転」でそのまま免許取消、という処分が待っています。
mes10744480 公開 2009-6-14 23:12:00 | 显示全部楼层
>「意見の事情聴取」とあり
これは、道路交通法第104条に定められた、あなたの権利です。
>「過去3年0回累積点数12点」とありました。
前歴0、累積点数12と言うと、免停90日に該当する点数となります。
上記の道路交通法第104条に、免停90日以上の処分を下す場合、相手に言い訳をする場(意見の聴取)を設けなければならないとあります。
よって、あなたに対して、「言い訳を聞きますから、出頭して下さい」と言う連絡が来ました。
もし、「意見の聴取」で言い訳が通れば、免停60日に軽減される可能性が微妙にあります。

>通勤に原付を使用しており事業所間の移動にも使用していて
>乗れなくなると非常に困るのですが、
免停90日の場合、免停処分者講習を受ける事により、免停45日まで短縮可能です。
免停60日の場合、免停処分者講習を受ける事により、免停30日まで短縮可能です。
とりあえず、最低でも1ヶ月は運転できないですね。
人に送ってもらうか、タクシーをご利用下さい。
mes10744480 公開 2009-6-14 19:07:00 | 显示全部楼层
累積点数12点の場合、90日の免許停止になる可能性があります。
講習2日間(27,600円)をうけても最短45日間の免許停止となります。
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
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