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運転免許で質問です。自分は今普通自動車運転免許と大型自動車運転免許を持っ

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rej112551068 公開 2009-6-24 19:23:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許で質問です。
自分は今普通自動車運転免許と大型自動車運転免許を持っているのですが、何年か前に中型自動車運転免許が現れましたよね?そこで質問なんですが、
知人に大型免許を持っていても中型免許が無いと普通車と大型車の間の車が乗れないと言われました。
これは騙されているんでしょうか?自分の解釈的には大は小を兼ねるだったんですが・・・
ご回答よろしくお願いします。
wak12900442 公開 2009-6-24 19:28:00 | 显示全部楼层
騙されてます(笑)
全然OKですよ
del12984095 公開 2009-6-25 12:00:00 | 显示全部楼层
脱線ですが、、、下の方の投稿の訂正を、、、
>普通免許持ってる人で、免許証の欄をすべて埋めたいから原付き免許が欲しいと言っても、これは不可能です。
なので、大型持ってると、中型は取得不可能です。ハイ。
これは、「意味が無いので申請者が居ない」だけで制度上は「記載事項の変更(制式呼称失念)」を申請すれば、下級免許の記載を受けることが出来る(と、交通執行課の現職係長サンが言ってました)。自衛隊でいきなり大型免許貰った方で、「普通、小特、原付」を記載した方もいました。本来は、深視力で欠格となり大型や二種免許の更新が出来なくなった場合の対策としてある制度のようです。
tra101306927 公開 2009-6-24 22:23:00 | 显示全部楼层
他の回答にあるようにその知人が無知なだけです。
あなたは、旧制度の大型自動車を持っているのであれば、
大型特殊と二輪車とけん引車以外は運転来ます。
警視庁のホームページに、中型免許の新設と旧制度の運転免許の取り扱いについて、
図にして説明しているのでそれで確認してください。
警視庁
運転免許 / 中型自動車・中型免許の新設について
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm
giy103159527 公開 2009-6-24 20:20:00 | 显示全部楼层
平成19年6月2日、中型免許等を新設する改正道交法が施行されました。
これに伴い、改正法施行前に取得した普通免許(以下「旧普通免許」という。)は、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、乗車定員10人以下の自動車を運転することができる中型免許(8トン限定)になりました。
貴方は、現在大型免許と旧普通免許を持つておられるので、次回の免許更新では、大型免許と中型免許になり、中型免許は、8トン限定になります。
貴方は、大型免許を持っておられるので、大型車はもちろんすべての中型車も運転できます。
kok113331285 公開 2009-6-25 18:38:00 | 显示全部楼层
大は小を兼ねるで良いです。 二輪車で考えれば、中型二輪、大型二輪持ってようが、原付き、90ccクラスは乗れないと言ってるようなものです。
予断ですが、大きい免許を持ってると、持ってる免許よりか逆に小さい免許は取得不可能です。
普通免許持ってる人で、免許証の欄をすべて埋めたいから原付き免許が欲しいと言っても、これは不可能です。なので、大型持ってると、中型は取得不可能です。ハイ。
補足?です。「記載事項の変更」を申請すれば、下級免許の記載を受けることが出来るって事はもちろん、無料なんですか?
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