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自動車免許取り消し処分が終わり減点数について - 3年前高速道路80キロ

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chi102042987 公開 2009-6-12 19:44:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車免許取り消し処分が終わり減点数について
3年前高速道路80キロ規制を134キロで走ったのと、シートベルトを何回かやり、免許取り消し処分を受けました。1年が立ち免許を取得しました。免許を新しく取り直して、高速道路でスピード違反して3点引かれました。
取り消し処分講習を受けましたが5年間で6点を超えると又取り消し処分になるとききました。普通なら1年間なにも違反がないのならその点数は消えるはずなんですが、取り消し処分受けた方は加算されるのでしょうか?

ちなみに、取り消し処分者講習に行ったとき再犯率は、90パーセント以上と聞きました。5年間で6点をオーバーするからこのような数字が現れてくるのだなと思いました。

取り消し処分に詳しい方取り消し処分受けて免許を取得して違反などすると1年間とか関係なしに5年間で6点オーバーすると又免許が取り消しになるのでしょうか?
wak12900442 公開 2009-6-12 21:45:00 | 显示全部楼层
取り消し処分者講習受講後に免許取得された方は
交付の時点で「前歴1」です
4点で60日の行政処分です
欠格期間満了日より5年以内に再度取り消し処分になると
通常の欠格期間に2年が上乗せされます
今現在点数の余裕はないので(シートベルトでも免停になる状態)
気をつけて運転してください
(前歴2以上は2点で行政処分なので、免停スパイラルになります)
wak12900442 公開 2009-6-12 23:31:00 | 显示全部楼层
①取消処分に係る前歴評価について
運転免許取消処分全て一律に前歴が付与される訳ではありません。
前歴が付くのは「欠格1年または2年の取消処分を受け、かつ取消処分日より3年以内に再取得した場合」です。
勿論、欠格期間内に無免許等の違反行為がないことが条件です。
この根拠法令は道路交通法施行令別表第3備考1-1柱書き「前歴とは…」であり、ここにズバリ明記されています。
前歴評価日は取消処分を受けたこと(道路交通法施行令33条の2)ですから、取消処分執行当日になります。
点数制度の原則は過去3年の累積ですので、欠格3年以上の人は再取得時に既に取消は3年以上以前のことなので評価しないことになるのです。
②5年間で6点以上は取消…
道路交通関係法規の中に質問のような5年・6点で取消処分の規則はありません。
③取消歴保有者の特定期間について
取消処分等(拒否・6か月以上の運転禁止含む)を受けたものは「取消歴等保有者」とされ、欠格期間及びそれに引続く5年間は「特定期間」として指定されます。
この期間に再び取消処分の基準に合致した場合「2年加重した欠格期間」の処分を受ける事になります。
以上ですが、特定期間の5年と何かが混同され「5年6点取消」の誤った情報になったのでしょう。
また当然ですが、①で述べた前歴は「免許期間で1年以上の無事故無違反期間の成立」または「取消処分から3年以上経過」のいづれかが合致すれば前歴評価はされなくなります。
累積点があっても1年無違反で累積されなくなるのは同様です。
あなたの場合は「取消処分の前歴評価対象」でしたか。仮に前歴があっても現在の3点は違反の翌日から起算して1年以上無違反ならその点数も前歴も累積されなくなります。1年無違反制度は取消歴等保有者にも平等に適用されます。
参考・あなたは初心期間中のはずです。一回で3点は初心者講習の対象外です、がもう1点も余裕はありません。
(もっとも初心者講習を受講すれば良いだけですが)
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