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車の免許の有効期限が7月10日と書いてあるのですが、仮免許を持っていて本免

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mou111273761 公開 2009-6-13 16:52:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車の免許の有効期限が7月10日
と書いてあるのですが、
仮免許を持っていて
本免許の学科試験を受ければ大丈夫なのでしょうか?

それとも本免許の技能試験を終えて
免許をもらうまでの期限が7月10日なのでしょうか?
教えて下さい。補足試験場内で試験が出来る学校です。
学科有効期限が7月10日と書いてあります。本免の学科を7月10日までに受けないといけないのはわかります。
同時に本免の技能も7月10日までに
受けなくてはいけないのか教えて下さい
田部恵子 公開 2009-6-13 17:42:00 | 显示全部楼层
多分ですが、教習所卒なんでしょ?
で、仮免有効期限が7月と。
もう、仮免の期限は無意味。
教習所卒の証書の日付から1年間は実技は免除。それまでに試験場で学科が受かれば本免許貰って帰れます。

まさか原付き等の、何等かの本チャン免許持っていて、その免許の有効期限って話じゃ無いですよね?
美吹彩 公開 2009-6-13 18:11:00 | 显示全部楼层
免許と本免許と仮免許。
試験と技能試験と学科試験
あなたの状況説明では、上記が入り乱れておりまして、意味がわかりません。
ですので、全く運転免許を持っていない方が
普通自動車を指定自動車学校で取得する場合に限定して、
仮免許の意味を説明します。
仮免許とは
本免許を持たない人間が、仮免許を貰うための学科と技能試験を経て、
期間限定で路上を走り練習するための免許です。
仮免許を取得しても本免許とは違い、一人で路上運転をすることが出来ません。
仮免許の有効期間は6ヶ月間です。
また仮免許には更新の手続きがありません。
ですから、仮免許の有効期間内に技能試験に合格できない場合は、もう一度
仮免許試験を受験して仮免許を再取得しなければなりません。

仮免許の有効期間中にやっておかなければならないこと
・路上教習
・本免許技能試験
ざっくりといえば、以上です。
本免許の学科試験は、仮免が切れていても、受験可能です。
よって、免許を貰う日は、仮免許の有効期限とは関係ありません。

こんなサイトがあります。
http://www.top.in.arena.ne.jp/index.html
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