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免停と免許取り消し・逮捕・罰金・留置について教えてください。 -

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ham111493048 公開 2009-6-12 23:05:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免停と免許取り消し・逮捕・罰金・留置について教えてください。
知人が本日逮捕されました^^;
前から何度もスピード違反で捕まった事があり、どうも免停中に車に乗り、スピード違反で捕まったようです。
罰金の滞納もあり、本日逮捕となりました。
いつスピード違反で捕まったのかはわかりません。
警察の話しではすぐ釈放になる?みたいです。免許は取り消しだそうです。
ここで教えていただきたいのですが、
・逮捕されたのにすぐ釈放ってあるんですか?
・スピード違反の罰金や今回の何らかの罰金はいつ払うのでしょうか?また、支払う前に釈放されるのでしょうか?
・今後、免許はどの位の期間取れないのでしょうか?
・釈放後、本人の自動車はどうなるのでしょうか?没収とかしてくれないですよね?
私の希望としては、しばらく留置所?檻の中で逮捕されたまま頭を冷やし、反省して欲しいと思います。
本人の車も、もう二度と乗れないように処分して欲しいと思ってます。二度と車に乗って欲しくないです。
よろしくお願いいたします。
wan11197787 公開 2009-6-13 00:18:00 | 显示全部楼层
・逮捕されたのにすぐ釈放ってあるんですか?
⇒逮捕された事項について事実を認めれば、再犯・逃亡・証拠隠滅の可能性がなければ釈放されます。警察は事実確認するのが業務で、起訴は検察が行います。再犯・逃亡・証拠隠滅の可能性がなければ起訴も在宅のまま行われます。
・スピード違反の罰金や今回の何らかの罰金はいつ払うのでしょうか?また、支払う前に釈放されるのでしょうか?
⇒今までのスピード違反は刑が確定しているのであれば罰金は支払う必要がありますが、逮捕での事項とは別になるので釈放とは関係ありません。
今回の逮捕事項については、別途検察に書類送検され、検察から裁判所に起訴されます。
逮捕されるほど交通違反を繰り返されているので、略式起訴にはならないでしょう。
正式起訴され、裁判となると思われます。
道路交通法第117条の4により1年以下の懲役又は30万円以下の罰金となっています。
罰金処分で済めば良いのですが、懲役の可能性もあるのではないかと思います。
・今後、免許はどの位の期間取れないのでしょうか?
⇒免許は公安委員会が裁定を下すので、本件の犯罪とは別となります。免停期間中なので免許取り消しとなります。
免許取り消し期間は、過去5年以内に免許の取り消しがあった場合は3~5年、過去3年以内の免許停止回数により1~5年となります。
・釈放後、本人の自動車はどうなるのでしょうか?没収とかしてくれないですよね?
⇒自動車の所有権と違反とは別です。
事故の場合には証拠品として押収される場合はありますけど。
交通違反ではありませんが、刑事事件として証拠品の保全を行う必要がある場合は、証拠品事務規程(法務省訓令)平成19年9月27日法務省刑総訓第1309号により没収処理されます。(今回は該当しません。)
常習性のあるスピード違反は、病的要素があると思われます。
身近な人がいくら注意しても反省されない場合は、医学的カウンセリングも必要かもしれません。
wan11197787 公開 2009-6-15 01:41:00 | 显示全部楼层
今までの回答で十分だと思いますから補足します。
免停中の運転なので、まず無免許運転、そして速度超過、かつ速度違反前科前歴有りとなると逮捕のみで釈放は考えにくいです。
まず10日間勾留され、略式でなく公判請求されると思います。
wan11197787 公開 2009-6-12 23:44:00 | 显示全部楼层
簡単にお答えします
・逮捕されたのにすぐ釈放ってあるんですか?
あります。警察は逮捕後48時間以内に事件を検察庁に送致するか
被疑者を釈放しなければなりません。
当然その時間内に必要な取調が終了し、留置の必要がなくなれば
釈放になります。
・スピード違反の罰金や今回の何らかの罰金はいつ払うのでしょうか?また、支払う前に釈放されるのでしょうか?
今回の違反はスピード違反と無免許運転ですから、刑事罰としての
罰金を支払うことになります。
払う時期は、ケースバイケースで異なりますが、警察で釈放された
場合は後日検察庁での取調後裁判で罰金刑が確定した後。
身柄付きで検察庁に送致された場合は、やはり検察庁での取調
終了後、裁判所から罰金刑が下された後。
となります。
・今後、免許はどの位の期間取れないのでしょうか?
現在までの行政処分前歴回数が1回以上であることはわかるの
ですが・・・それ以上の情報がないので正確には言えません。
しかし、最低2年以上の取り消しは間違いありません。
・釈放後、本人の自動車はどうなるのでしょうか?没収とかしてくれないですよね?
確かに刑法など法律上は「没収」という処分もあるにはあるのですが、
今回のような道路交通法違反では没収の対象にはなりません。
本人が自発的に手放すか、所有したままで運転するのを我慢しておくか
というようなことになります。
文面から拡大解釈すると、交通違反常習者みたいですので
しばらく頭を冷やすのがいいのでしょうが、今回のような無免許運転では
複数回逮捕されるなどしないとなかなか実刑にはなりませんし、10日
もしくは20日間の勾留についても、逃走や証拠隠滅のおそれがない限り
難しいでしょう。
仲のよい周囲のお友達などが、しっかりと意見をして本人の自覚を促すしか
ないと思います。
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