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農耕トラクタの運転免許について詳しい方。 - 道路交通法施行規則第2条別表

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gof101391641 公開 2009-8-12 10:13:00 | 显示全部楼层 |読書モード
農耕トラクタの運転免許について詳しい方。
道路交通法施行規則第2条別表を見ると特殊自動車で車体の大きさが長さ4.7m、幅1.7m、高さ2m以下で15キロメートル毎時を超える速度を出すことをできない構造のものを小型特殊自動車と定義し、それ以外のものを大型特殊自動車としているように読めます。しかし、道路運送車両法第2条別表第1では原則として道路交通法施行規則と同様の分類をしているものの例外規定があり、農耕作業車のうち最高速度35キロメートル毎時未満のものは車体のサイズにかかわりなく全て小型特殊自動車になるとされています。
100馬力を超えるような農耕トラクタは15キロメートル毎時以上出ますし、サイズも大きいのですが小型特殊免許で運転可能なのでしょうか。道路交通法と道路運送車両法の守備範囲の問題に帰着するのかもしれませんが判断がつきません。農家のおじさんたちが大型特殊免許をはたして取得しているのだろうかと疑問に思ったので質問しました。
kur122218442 公開 2009-8-12 11:16:00 | 显示全部楼层
出来ません。無免許運転(免許外運転)になります。道路交通法と道路運送車両法では小型特殊自動車の定義が異なり、たとえ小型特殊自動車のナンバー(原付同様のもので、市町村ナンバーで緑地)をつけていても道路交通法の小型特殊自動車枠を超えているものについては大型特殊免許が必要です。
このことを理解しないまま、大型特殊免許または大型特殊二種免許を持たない方が原付免許以外の免許(小型特殊自動車は原付免許以外の免許で運転可)で運転し、無免許運転で摘発され、免許取り消しになるケースが増えています。無免許運転の違反点数は19点ですので、これだけで免許取り消しです。
各都道府県が設置する農業大学校等の農業研修施設では農耕車限定の大型特殊免許や、同じく農耕車限定のけん引免許を取得出来ます。
not121366516 公開 2009-8-12 22:01:00 | 显示全部楼层
小型特殊ナンバーでも車速が15km/h以上出る農耕車は、大型特殊免許が必要です。
※ 農耕用、小型特殊登録の車両は、車速が15km/h以上出ても「車検」や「自賠責」は不要です。
大型特殊登録のナンバーが、付いていても上記対象車両は車検を受けれません。(平成9年の法改正以前に登録された農耕車両の為)
時速35km/h以上出せる農耕車は当然車検を受ける必要が有ります。
見分け方は・・・
回転計の他に、車速の目盛りが有り15km/h以上の数値が記載されていれば「大型特殊免許」が必要
車速目盛りが無い場合や、目盛りが15迄しか切ってない場合は、「小型特殊」でokです。
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