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免許の処分について分からないので、詳しい方よろしくお願いします。免許

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rrr103788190 公開 2009-6-15 21:41:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の処分について分からないので、詳しい方よろしくお願いします。
免許を取得したのが 平成19年 7月
違反歴
平成17年 8月 無免許運転(前歴1回)
平成19年 12月 尾灯不良 1点
平成20年 3月 ベルト装着義務違反 1点
平成20年 7月 赤信号無視 2点
7月の違反で累計4点になってしまい、
免許停止処分60日
免許返却は11月
(忙しかったので短縮講習は行けませんでした)(前歴2回)
それで今回教えてもらいたいところは
平成21年 6月 スピード違反 2点
前歴2回 で点数が2点
この場合 免許は取り消しでしょうか?それとも免許停止でしょうか?
ssm102131941 公開 2009-6-15 23:19:00 | 显示全部楼层
90日間の免停です。
通常行政処分前歴は3年間以内のものがカウントされますが、免許取得前の平成17年の無免許運転は、5年間を引きずることになります。
ですから平成20年の違反では、前歴1回がカウントされて60日の免停となったものです。これで前歴2回となります。
従って平成21年のスピード違反については、前歴2回の2点ですから90日間の免停になります。
参考までに、3点で120日、4点で150日、5点で1年取り消しになります。
くれぐれも安全運転を心がけてください。
lee111367806 公開 2009-6-17 12:27:00 | 显示全部楼层
前歴2回の場合、2点/90日免停、3点/120免停、4点/150免停、5点以上取消です。
蛇足ですが、平成17年 8月時点または平成18年11月までに原付でも何でも良いので免許を取得した場合、次の違反平成19年 12月まで1年以上の間隔がありますので、平成17年の前歴は0に戻るはずでした。(行政処分歴は運転可能な期間を1年以上無事故無違反を続けると0に戻ります) 従って、平成19年以降に犯した違反点数4点は免停対象とならず、反則金で済みました。そして今回、2点の違反ですので合計6点となり、違反者講習を受けるだけで免停は免れました。
ssm102131941 公開 2009-6-15 22:11:00 | 显示全部楼层
前歴は過去3年以内が適用されますんで
平成17年の無免許の件はカウントされませんね。
ってことで、計算上、
前歴1回ですから1+1+2+2の6点でセーフ(免停)でしょう。
去年7月の2点~今回6月の2点との間がもったいなかったね。
あと1ヶ月ちょっと無事なら点数クリアだったのに。
ってかさ、おいくつだか解りませんが、この違反歴ひどくない?
今回残念ながら免停となるわけですが、
処分後、1年間は乗らない程度の覚悟で挑まないと
次回は処分歴2回になりますから簡単に取り消しになりますよ。
説教するわけじゃないけど、次回から安全運転で頑張ってくださいね。
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