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免許の更新を半年過ぎてしまった場合取り直しになるでしょうか? -

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mik123561461 公開 2009-8-5 21:21:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の更新を半年過ぎてしまった場合取り直しになるでしょうか?
kur122218442 公開 2009-8-5 21:46:00 | 显示全部楼层
その通りです。しかし、特例が2つあります。
1つは、失効した免許が大型免許、中型免許、普通免許、大型二種免許、中型二種免許、普通二種免許のどれかであれば、失効してから6か月を超えて1年以内であれば受けていた免許に応じて大型仮免許、中型仮免許、普通仮免許のいずれかが適性試験のみで交付されます。但し、いきなり大型免許、中型免許、二種免許は取得出来ません。まず普通免許または大型特殊免許を取得してからになります。普通免許の場合、公認教習所で取得するなら仮免所持で2段階から入所できますが、他の免許にはそのような特例はありません。いずれにしても、試験場で直接受験するならそれに先立って、試験車に相当する自動車で5日以上の路上練習をしなければなりません。
なお、上記の免許を取得していても、運転出来る車種について限定がある場合は、下位の仮免許になるか、仮免許の交付を受けられず完全失効になります。例えば、8トン限定中型免許では中型免許の試験車を運転出来ないので普通仮免許になりますし、普通免許でも旧軽限定やミニカー限定だと普通免許の試験車を運転出来ないので完全失効となります。
大型特殊免許、大型特殊二種免許、大型二輪免許、普通二輪免許、小型特殊免許、原付免許、けん引免許、けん引二種免許は仮免許がないので完全失効です。
もう1つは、海外旅行、病気入院、刑務所等に収容されていた等やむを得ない理由で失効し、失効から6か月を超え、3年以内であれば適性試験のみで運転免許を再取得出来ます。この場合、パスポート、医師の診断書。在監証明書等やむを得ない理由を証明する書類が必要で、やむを得ない理由が止んでから1カ月以内に手続きしなければなりません。3年を超えると完全失効ですが、やむを得ない理由が2001(平成13)年6月20日以前に発生している場合は、3年を超えていても適性試験と学科試験を受ければ再取得出来ます。
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