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うっかり失効中の違反って免許取消しでしょうか? - 先日、右折禁止箇所に

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eme114081081 公開 2009-8-4 19:33:00 | 显示全部楼层 |読書モード
うっかり失効中の違反って免許取消しでしょうか?
先日、右折禁止箇所にて右折を行い、警察官に止められました。その際、免許を提示したところ、すでに失効していたことが判明しました。(2週間前に有効期限ぎれ) そして無免許運転と右左折禁止違反で赤切符を切られました。
その警察官に確認したところ、今回はうっかり失効のため、無免許運転とはならず右左折禁止の罰金と2点の加算となるといわれました。(調書は、提示して警察官に指摘され初めて気づいたという内容です。)後日、出頭するように言われています。
自分の責任なのですが、かなり不安です。

経験者や詳しい方いましたら教えてください。補足調べたところ、免許取消しになった場合や罰則を受けなかった場合などいろいろあるようですが。
弥永麻衣 公開 2009-8-4 20:11:00 | 显示全部楼层
取消点数には至りません。
詳細を説明しますと、刑事処分は通行禁止違反(禁止場所右折)で罰金7000円、免許の点数は2点が累積されるケースです。
つまり、通常の反則切符(青切符)を告知されたケースと同一の内容で結了するはずです。
ただし、免許更新を失念し有効中とであるものと誤認識していた場合に限ります。
(質問内容はまさにこれに該当します)
①失効状態の免許は無免許です。
これは失効を知っていても、また知らなくても変動はありません。無免許状態の違反であった事から、非反則行為者となり赤切符適用になったのです。
(本来は青切符で行政手続きの反則金でしたが、失効していたので赤切符になり刑事手続きが必要になってしまいました)
②赤切符ですから、指定日に簡易裁判所に出頭することになります。
(実務的には,先ず同所の警察に出頭⇒区検察庁へ、ここで検察官の取り調べ、略式起訴であれば簡裁に書面のみが回り結審、略式命令を受取り、徴収課で罰金支払い…で、おわり)
③無免許運転には過失罰はありません。
よって、認識の無い失効中の無免許は不処分となり、通行禁止違反のみの罰金となります。
この罰金は反則行為の反則金相当額と同じ額が決まるはずです。
理論上は罰金であり、判決により正式な額が決定するのですが、過去の判例はほぼ反則金と同額です。
④当然、免許の累積点数も「うっかり失効」とされ、無免許の19点ではなく2点が累積されることになります。
⑤以上は「うっかり」でしたが、これとは反対に「失効を知っていた」場合は無免許違反が成立しますので、
19点が累積され、刑事処分も罰金額は20万円程度になってしまいます。
また、失効後の免許の再取得をしても「19点」がモノをいい、その免許は「拒否処分」といい、即取り消されてしまうことになります。
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