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免許制度について質問です。自分は、普通自動二輪免許をとり、一年たつ前に点数を

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kur122218442 公開 2009-8-12 08:50:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許制度について質問です。

自分は、普通自動二輪免許をとり、一年たつ前に点数を加点され初心者講習、違反者講習をうけ、
さらに加点され再試験通達がきて再試験をうけ落ちました。
免許処分証明書をもらいました。
また免許がほしいのですが、いろいろな人に話を聞くと試験場で筆記試験だけうければ取り戻せると聞きました。
それは、本当なのでしょうか?それともまた教習所に通わなければいけないのですか?
補足よくいう一発試験は、考えにありません。
wak12900442 公開 2009-8-12 09:24:00 | 显示全部楼层
初心運転者制度の再試験に不合格になって免許を取り消された場合は欠格期間はありませんし、取消処分者講習を受講する必要もありませんのですぐ免許を取り直せますが、筆記試験のみでいいわけではなく全く新規に免許を取るのと同じで、適性、学科、実技の全てに合格する必要があり、教習所に通う場合でも一部免除はありません。但し、他の免許がある方は取り消されるのは普通二輪免許だけなので、小型特殊免許、原付免許以外、すなわち普通免許等があるのなら学科免除、技能は普通免許所持の教習時限にはなります。
他の方が書いているとおり、初心運転者講習を受講した後、初心運転者期間が明けないうちに再度初心運転者講習の対象になって再試験になるのは少し異常な気がします。個人的には、出来れば免許を取得しないほうが世のためであり、あなたのためでもあると思います。
ya11254094 公開 2009-8-12 12:05:00 | 显示全部楼层
初心運転者制度による取り消しは
欠格期間は無いです、また取り消し処分者講習も無いので
翌日から通常の受験でOKです
当然適正・学科・技能での試験です
(学科は普通免許所持であれば免除)
自信が無ければ教習所へ
wak12900442 公開 2009-8-12 09:00:00 | 显示全部楼层
試験所で試験受ければもらえますよ、でも免許処分証明書をもらって一年以内は受けられないはずです・・
もう少し慎重に運転しましょうよ・・・全国で数%ですよ・・・・再試験通達がきて再試験をうける人は・・
ましてそれで落ちた・・・・・免許取らない方があなたのためかも??
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