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免許が取り消しになる前に返納すれば、取り消し期間に関係なく、教習所

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gib104010503 公開 2009-7-24 00:51:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許が取り消しになる前に返納すれば、取り消し期間に関係なく、教習所なりに通えば、すぐに再習得できるのでしょうか?
her102498898 公開 2009-7-24 00:59:00 | 显示全部楼层
欠格期間は、免許証の有無に関係なく発生します。
前歴、累積点数は、免許証に付くのでは無く、本人に付く点数ですから。
>教習所なりに通えば、すぐに再習得できるのでしょうか?
一応、本免の試験の一歩手前までは進めますよ。(仮免は取得可能)
mon121483232 公開 2009-7-28 12:41:00 | 显示全部楼层
できません。
いわゆる免許の返納は、免許取消しの基準に該当している場合にはできないことになっています(道路交通法104条の4第2項・同法施行令39条の2の3)。
もし受け付けられたとしても、免許の返納によって免許取消し処分を受けなかった者については、返納による取消しの日から欠格期間に相当する年数が経過するまでは、免許の拒否処分の対象になります(法90条1項4号・令33条の2第1項各号、4項2号)。
それを見逃してうっかり再取得させてしまった場合でも、発見され次第免許取消し処分の対象になります(法90条5項)。
というわけで、
(1)返納に行っても受け付けてくれないので、おそらく無駄足になります。
(2)手続の遅れ等で返納が受け付けられたとしても、メリットはほとんどありません(欠格期間相当の期間が免許取消し処分を受けるより早く終了することと、取消処分者講習の受講義務がないことくらい)。
her102498898 公開 2009-7-24 08:33:00 | 显示全部楼层
運がよければ再取得はできると思います。
ですが、交付時点で欠格期間が判明しますので
欠格の相当期間は免許センター預かりとなり
実際には交付されません。
欠格相当期間は免許がない状態になるので
結果的に運転はできませんよ。
本籍、国籍、名前を変更すれば取得できるかもしれませんが。
mon121483232 公開 2009-7-24 01:20:00 | 显示全部楼层
免許制度や点数制度を全く理解できていないようですね。
違犯点数は、免許に付くものではなく「個人」につきます。
たとえば、無免許運転をした場合、免許を持っていないのだから点数は付かず、行政処分はないだろうと思いがちですが、
無免許運転をした個人に、違反点数19点が付き、欠格期間が1年となり、1年間免許が取れなくなります。
返納したからといって、個人単位で管理されている点数や、違犯暦が消えるわけではありません。
her102498898 公開 2009-7-24 01:01:00 | 显示全部楼层
んな浅知恵通用するなら誰も困りませんよ。
取り消しの違反点数は、免許に付くのではなく「貴方」につきます。
ですので、返納しても違反点数が消える訳ではありません。
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