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免許停止について - 6月に人身事故を起こしました。相手方は全治

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yyp122120288 公開 2009-7-3 00:45:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許停止について
6月に人身事故を起こしました。相手方は全治10日と診断されました。
昨年の5月と6月に信号無視、原付で駐車違反をし、4点の減点をされています。
この場合、私は免停になるのでしょうか?また、免停の場合講習を受けずに30日間運転をしなければどのようになるのでしょうか?
giy103159527 公開 2009-7-3 08:04:00 | 显示全部楼层
事故の詳細が分りませんが、治療日数15日未満の人身事故で貴方の事故に対する過失が大きい場合は点数5点、過失が小さい場合は、4点になります。
貴方はこれまでに累積点数4点があり、事故の点数を加えると、累積点数8点又は9点になります。
前歴0回として、累積点数8点の場合、免停30日、累積点数9点の場合免停60日になります。
また、免停になり講習を受けない場合は、停止期間中車の運転ができないだけです。
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