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免許を取得して1年未満の息子が違反をしてしまい先日累計点数通知

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sak124057257 公開 2009-7-31 21:00:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許を取得して1年未満の息子が違反をしてしまい先日累計点数通知が届きました。初心者運転講習の通知はどれくらいでとどきますか?またそれは配達証明などでとどくのでしょうか?
免許取得後1年以内に3点以上の違反があると講習が必要なこと、今日はじめて知り あせっています。
通知が届いて1ヶ月以内にうけなければならないとのこと累計通知は7月1日付けで届いています。補足違反内容は 四輪での違反が 2点(進入禁止)
原付での違反が 2点(定員オーバー × 2回) です。
kur122218442 公開 2009-7-31 22:59:00 | 显示全部楼层
>初心者運転講習の通知はどれくらいでとどきますか
初心者運転講習に該当しますか?
>免許取得後1年以内に3点以上の違反があると講習が必要なこと
普通自動車免許証を取得してから1年以内であれば、
普通自動車を運転した時の違反で
1~2点の違反を繰り返し3点以上になった場合か、4点以上の違反をした時です。
(3点の違反を1回の場合は該当しません。)
原付等の違反は、初心者特例のカウントには計算しません。
それらの条件を踏まえても、初心者運転講習に該当しますか?

簡単に言えば、普通自動車免許証を取得して、原付で違反をくりかえした場合、初心者運転講習にはなりません。

累積点数は、運転していた車種に関係なく、全て足し算します。
蛇足ですが、
初心者期間とは、免許証が有効な期間が1年に満たない時期を指します。
累積点数が溜まり免停になった場合、免停期間は免許証が無効な期間となりますので、
免停30日を食らえば、初心者期間が終了する月日も30日後ろにスライドします。
kur122218442 公開 2009-7-31 23:28:00 | 显示全部楼层
まず前提としてあるのは、運転免許の点数には2つの意味があります。
1つは「点数制度」で、違反や事故があると一定の点数がつけられ、それが累積すると公安委員会=警察が行政処分、すなわち運転免許の取消や停止を行います。
もう1つは「初心運転者制度」で、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、原付免許を取得して1年以内の方が免許に対応する自動車(普通免許なら普通自動車のみで、小型特殊自動車、原付による違反・事故は対象外)での累積で3点以上の違反・事故があるか、1回でも4点以上の違反・事故があると初心者講習の通知が来ますので、それを受講すればOKですが、受講しなかったり、受講しても初心運転者期間が終了しないうちに再度初心運転者講習の対象になると今度は講習ではなく再試験の対象となります。再試験は該当する運転免許を取得して1年を経過した頃に運転免許試験場で学科と技能(原付免許は学科のみ)について行われ、原付免許以外は90%以上が技能で不合格になります。不合格の場合と、再試験を受験しなかった場合は免許が取り消されますが、取り消されるのは該当の免許のみで他の免許があればそれは残りますし、欠格期間もありませんのですぐ再取得出来ます。
累積点数通知書は警察庁の関連団体である「自動車安全運転センター(http://www.jsdc.or.jp/)」がサービスで送付しているもので、累積点数が4点または5点になると(6点以上で免停)、もうすぐ免停に対象になることを知らせると同時に安全運転を促すためです。
初心者講習の通知がいつ来るかは対象者の人数にもよるので一概には言えませんが、とにかく通知が着たら1ヶ月以内に受講してください。
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