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免許の停止期間について - 免許停止30日の処分を受けた人が考査

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san11305579 公開 2009-7-28 17:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の停止期間について
免許停止30日の処分を受けた人が考査の成績90パーセントの場合『優』に該当し、処分期間が29
日短縮され免許停止1日となります。
とありますが、その1日だけの免許停止というのは、講習を受けた日も含めますか?
講習を受けた翌日から運転可能ですか?補足警察に出頭するときは、車で来てもよいとハガキに書いてあったのですが、
いつから運転出来なくなりますか?
出頭した日は帰りも運転してもよいのでしょうか?
講習受ける日(出頭とは別の日)までは運転しても可能ということでしょうか?
もしかして、出頭する日が講習を受ける日でしょうか?
質問ばかりで申し訳ございません・・・・。
稲尾律子 公開 2009-7-28 17:24:00 | 显示全部楼层
講習を受けたその日も含まれます。
ですから、講習へ行くのは公共交通機関を利用してください。
間違っても自分で運転して行かないように。
行きはいいですが、帰りは捕まります。無免許運転。
捕まる人は少なくありません。
冈本 公開 2009-7-29 20:36:00 | 显示全部楼层
要するに「処分を受けた当日だけの停止処分」になるのです。
朝に出頭して30日の免許停止処分を受ける
希望すれば処分者講習(短期)を受講できる
6時限の授業を受けた後、効果測定の考査を受ける
優の成績なら自動的に29日が短縮される
帰宅前に免許が返還される
翌日の午前0時を持って免停解除
です。
事実上、朝の8時30分から翌日午前0時までの15時間30分の停止です。

補足について
通常は行政処分の出頭に「自動車での来場が可能」を謳っている県はないはずです。
何かの間違いではないでしょうか。
実は免許停止ではなく「違反者講習(道路交通法102条の2)」ではないですか。
この場合は免許停止にはならないので理論上は車で行ってもかまわないのですが…。
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