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免許について質問なんですが、道交法違反で免許取り消しになって平

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w_n112932717 公開 2009-7-21 15:50:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許について質問なんですが、道交法違反で免許取り消しになって平成24年まで免許が取れません。
韓国など海外などで免許取得して日本に帰国後国際免許に切り替えて運転できるのでしょうか?
わかるかた教えてください。 他に日本で運転できる方法知ってるかた教えてください。
kur122218442 公開 2009-7-21 17:04:00 | 显示全部楼层
外国の免許を日本の免許に切り替えることも出来ませんし、外国の国際免許で運転することも出来ません。日本で免許取消や停止になった場合、外国の国際免許や外国の免許証に日本語による翻訳文を添付しての運転は一切出来ません。運転した場合は無免許運転です。
唯一の方法は仮免許を取得し、車の前後に「仮免許練習中」の標識を付け、助手席にその車を運転出来る第一種免許を受けて3年以上の者か、その車を運転出来る第二種免許を受けている者を乗せて運転することは一応可能です。仮免許は年齢制限のみですので欠格期間中でも取得は出来ます。
しかし、もしこれで事故でも起こしたら同乗指導者にも責任がかかる上、状況によってはさらに欠格期間が延びます。
あくまでも法的には可能と言うだけです。欠格期間が明けて運転免許を再取得するまで辛抱してください。
lee111367806 公開 2009-7-21 21:04:00 | 显示全部楼层
韓国辺りなら、韓国に帰化して
名前を変えて韓国人になれば
韓国籍の免許で運転できるんじゃないですか?
通名という名前を勝手に変えれる制度もありますし。

日本人としては欠格期間が明けるまでは運転免許の取得ができません。
従って運転できません。
giy103159527 公開 2009-7-21 17:35:00 | 显示全部楼层
海外で取得した免許を使っても欠格期間中は日本で運転することはできません。
更に欠格期間中に国内免許に切り替え(外免切替)をすることもできません。
つまり欠格期間中に日本国内で合法に運転する方法は存在しません。

残念ですが平成24年の欠格期間解除後に正規に国内で運転免許を取得することをお勧めします。
lee111367806 公開 2009-7-21 16:26:00 | 显示全部楼层
>日本で運転できる方法
あったら欠格の意味ないじゃん。
giy103159527 公開 2009-7-21 16:24:00 | 显示全部楼层
点数制度は、危険運転者を排除するために設けられた制度です。
すべての運転者の違反、事故暦、欠格期間等は運転者管理センターのコンピュターに登録されております。
したがって、例え外国で免許を取得しても、我が国の免許に切り替えるとき、チェックされ免許を取得することができません。
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