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運転免許更新で普通自動車、大型二種を取得してますが、免許証に中型は8トン

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giy103159527 公開 2009-6-23 11:08:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許更新で普通自動車、大型二種を取得してますが、免許証に中型は8トン以外に限ると記載されました。
直接一般大型の免許取得はしてありませんが、大型貨物等の自動車は運転することは出来ないのでしょうか?
ek41193793 公開 2009-6-23 12:08:00 | 显示全部楼层
平成19年6月2日、中型免許等を新設する改正道交法が施行されました。
これに伴い、改正法施行前の普通免許(以下「旧普通免許」という。)は、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、乗車定員10人以下の自動車を運転することができる中型免許(8トン限定)になりました。(条件欄に「中型車は8トン車に限る。」と記載されている。)
旧普通免許取得者が免許更新した場合、新免許証は全員が貴方と同じ記載になります。
貴方は、大型二種免許を取得しておられるので、大型バスはもちろん大型貨物車の運転もできます。
なお、改正法施行後の新普通免許は、車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満、乗車定員10人以下の自動車のみ運転できます。(新普通免許は、4トン車が運転できない。)
ryh12690198 公開 2009-6-23 12:06:00 | 显示全部楼层
結論から先に言うと、貨物などの大型車は運転できます。
二種免許を持っている場合は該当する一種免許を持っていなくても運転できます。
一昨年6月の免許制度改正以前に大型・大型二種の免許を取った人は
大型免許を持っていても「中型車は中型車(8t)に限る」と表記されます。
しかし、8tを超える中・大型車を運転するときは大型二種免許を行使すればいいのです。
ではなぜ一見無意味にも見える「8t限定中型」の表記があるのかと言いますと、
最初の方が書いている通り深視力の問題等で大型免許の更新ができなかった時の救済処置と考えればいいでしょう。
この8t限定中型の表記が無くて大型免許の更新ができなかった場合は
総重量5tまでしか運転できない現行の新普通免許に格下げになってしまいます。

最後に、前の方が書いているように「以外」ではなく「以内」ですね。
ryh12690198 公開 2009-6-23 11:57:00 | 显示全部楼层
貴方は大型二種持ってるんですよね?
何勉強したんですか?勉強したはずですよ・・・・?
ryh12690198 公開 2009-6-23 11:42:00 | 显示全部楼层
以外?以内でしょうか?
今回の免許更新で下記の何れかが大型二種、大型の免許条件にそぐわなくなったのでは有りませんか?
①視力:
両目で0.8以上であり、かつ片目で0.5以上であること(眼鏡、コンタクトレンズを使用可)。
②深視力:
奥行知覚検査器による深視力検査での平均誤差が2cm以下であること。
今後は
中型・車両総重量8トン未満しか運転出来ないと言う事です。
大型二種があれば無条件で普通二種は運転できる訳です、中型限定?では普通二種さえ運転できない可能性が有ります。
大切な事ですので免許センターに確認してください。
多忙な免許センターは誤りも有ります。
ek41193793 公開 2009-6-23 11:30:00 | 显示全部楼层
大型二種は大型一種の上位免許になりますので貨物も運転出来ます。
では何故中型は8トンまでに限ると備考に記入されるかと言うと将来的に視力などで大型免許の更新をしない場合、中型(限定8トン)になります。
普通免許(5トン以下)でもいいのですが、既得権があるのでこういう表示になってしまうのです。
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