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免許の更新に行ったら - 普通免許が中型免許(6t以下)になって

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kur122218442 公開 2009-8-30 19:04:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の更新に行ったら
普通免許が中型免許(6t以下)になっていました。
6t以下なら、マイクロバスも運転できるのでしょうか?
井上理絵 公開 2009-8-30 21:32:00 | 显示全部楼层
「6t以下」ではなく「8t未満」です。たとえ車両総重量が8トン未満でもマイクロバスは運転出来ません。
2007年6月2日に道路交通法が改正され、中型自動車及び中型免許、中型二種免許、中型仮免許が新設されると同時に、普通自動車が「最大積載量5トン未満、車両総重量8トン未満、乗車定員10人以下のいずれにも該当」から、「最大積載量3トン未満、車両総重量5トン未満、乗車定員10人以下のいずれにも該当」に変更されました。
2007年6月1日以前に普通免許を取得された方は既得権保護のため、改正前の普通自動車に相当する自動車を運転出来る中型免許(8トン限定中型免許)を受けているものとみなされ、限定のない中型免許と区別するため条件の欄に「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されます。
限定のない中型免許で運転出来るのは普通自動車を含む「最大積載量6.5トン未満、車両総重量11トン未満、乗車定員29人以下のいずれにも該当する自動車」で、1つでも超えると大型免許が必要です。
8トン限定中型免許で運転出来ない中型自動車を運転すると免許条件違反となり、違反点数2点、反則金9千円です。
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