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免許を一度取り消されて、再度取得した場合初心者マークはつけることに

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tap104020156 公開 2009-7-25 19:45:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許を一度取り消されて、再度取得した場合初心者マークはつけることになるのですか?
vir102103265 公開 2009-7-25 21:38:00 | 显示全部楼层
初心者マークはつけなくては駄目です
取り消しの前は、新しい免許証には何の効力も無いですから、付けないと減点されるから気をつけた方が良いですよ^^
基本的には、取り消しは再度免許を取れるまでに一年以上はかかりますから^^;
hxm114031147 公開 2009-7-30 12:38:00 | 显示全部楼层
基本的には初心者扱いです。うちの父親も運転歴38年で取り消しになり再取得の後、若葉マークだったので非常に嫌がっていましたし。
mou111273761 公開 2009-7-26 00:01:00 | 显示全部楼层
初心者運転期間中に、一定の条件で再試験となり再試験が不合格で免許を取り消された場合 再度免許を取得した時は初心者マークを付けることになりますね。
初心者運転期間については下記参照
http://www.takaragaike.co.jp/ihan/shosin.html
初心者運転期間を終了後、免許取り消しになった場合 欠格期間終了後、再度免許を取得した時は、前の免許を取得した時から取り消し処分を受けるまでの間が1年以上ある場合は初心者マークを付ける必要は有りませんね。
ただ、1年未満の場合は1年経過するるまで必要ですよ。
PS
停止処分の前歴・違反点数は、免許証に付帯するものではなく免許証保有者個人に付くものですから免許証が新しくなってからといって 停止処分の前歴・違反点数が無くなるものでは有りませんね。
mou111273761 公開 2009-7-25 22:51:00 | 显示全部楼层
必要無いですよ。
でも、免許『だけ』見ると、取得したばかりって表記にはなっていますね。
運転免許経歴証明書でも積んどきますか。
vir102103265 公開 2009-7-25 20:49:00 | 显示全部楼层
表示義務はありません。
初心者マークを付けなくてはならない人は
「普通自動車免許を受けた人で、当該自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して1年に達しない人」となっています。(警視庁のサイトより抜粋)
ですから、取得後1年以上経って、取り消しとなったのなら、表示義務はありません。
逆に言うと、1年未満で取り消されたのなら、再度取得したときに、合計1年になるまで表示する義務はあります。
免許証にも、「条件など」のところに、表示義務はない旨、但し書きが入ります。
取り消しでなく、失効の場合も同様です。
vir102103265 公開 2009-7-26 11:59:00 | 显示全部楼层
はい、初心制度の該当者になりますから、初心者標識の表示は必要です。
(初心者マークの質問ですから、以下「普通」免許について記述します)
運転免許が取消処分になり欠格満了後に「普通」免許を再取得した場合、合格した免許と同一または上位免許の運転経験が過去に何年あっても、免許を失っていた期間が6月以上あれば、初心運転者に戻る規則です。
(道路交通法100条の2、1項1号)
取消処分後の再取得時に当面受験できる免種は二輪関係以外では「大特」または「普通」免許に限られます。
「普通」免許に合格した場合、交付される免許証は緑帯の初心者免許になります。
(大特免許は青帯です、初心制度の設定が無いからです)
よって、前述のとおり規定で初心運転者の枠に入ることになります。
ただし、過去の運転記録を用いて上位免許である「中型」「普通二種」等の取得をすれば、その時点で初心期間満了です。
(それまではマークが必須です)
参考までに失効のケースですが、失効後6月以内に再取得した場合は、免許証裏面に「初心者標識免除」スタンプが押されます。
これは、免許を失っていた期間が6月未満だから初心に戻らないのです。
当然の如く、失効6月を経過したなら試験の免除がなくなり、全くの出直しの新規(グリーン)免許で初心者の免除にはなりません。
取消処分を受けた人はどんなベテランでも、法律上は再取得時には初心運転者になってしまうのです。
欠格は最低でも1年ですから(90条の事後取消を除く)、6月以上免許のない期間が生じてしまうからです。
質問とはかけ離れますが、初心制度で取消処分を受けても、その復帰免許はグリーンです。
初心者制度は取得後1年経過した後(初心期間終了後)、該当者には「再試験」を実施します。この試験で不合格者には取消処分が執行されますが、法律でこの場合も以前の免許期間は尊重されず初心に戻ります。
(道路交通法100条の2、1項2号)
以上です。
ポイントは道路交通法100条の2です。
初心規定を明記した条文ですが、そこには「過去6月以内に同種または上位免許を取得していた場合は除く…」としています。
これは失効後6月以内の特定失効者を救済したもので、取消処分を受けた取消歴等保有者は除外しています。
更に、初心運転制度で取消された者は、もう一度初心期間を設定するとしています。
「若葉マーク」を表示することが必要であることが、ご理解して頂けましたか。
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