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仮免許について - 仮免許で運転する際に仮免許練習中というプレートを表示しま

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sou101192282 公開 2009-8-9 21:48:00 | 显示全部楼层 |読書モード
仮免許について
仮免許で運転する際に仮免許練習中というプレートを表示しますよね?
そのことに関してですが、法律?では0.4メーター以上1.2メーター以下という決まりがあるみたいですが、それを満たせば車内のガラス等に張り付けて表示してもいいんですか?
初歩的な質問ですみません。補足解答ありがとうございます。
仮免許プレートをリアガラスに貼ってみたところ(車内),地上からの高さ制限はクリアしてます。
規定では車外につなければならないとはないので,いいのかな?と思いました。
jub12380076 公開 2009-8-10 22:16:00 | 显示全部楼层
仮免許運転中という表示は道路交通法施行規則によって、
掲げる位置を地上40cm以上、120cm以下と決められています。
ですから規定を満たせば社内のガラスに貼り付けても良いのですが、ただし、
その大きさが17cm以上×30cm以上と規定されていますので、
それを前後のガラスに掲げたとしたら、安全な運転に十分な視界が
確保されず、死角を作ってしまうとして別の指導が入るように思います。
やはり車内では無理だと思われます。
tot103242753 公開 2009-8-9 21:59:00 | 显示全部楼层
車内は駄目です。
表示位置は地上から40cmから1.4m以内のところに、前後2枚の掲示と規定されています。
車内では明らかに40cm以上の場所になるので違反になります。
これらの規定に合わないプレートを掲示した場合、「仮免許練習表示義務違反」となり、1点減点、反則金6千円が課せられます。
昔、練習中すれ違いざまにパトカーに検挙された知人居ましたよ。
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