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運転免許取り消し欠格期間について質問します。以前に酒気帯びで免許

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oga113800269 公開 2009-6-17 21:55:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許取り消し欠格期間について質問します。
以前に酒気帯びで免許取り消しになり、1年以内に無免許運転をし罰金刑を受け、半年未満で再度無免許運転をして逮捕され執行猶予付き判決を受けました。
懲役8月執行猶予3年の判決うを受けました。免許を再取得する気はありませんでしたが、3年6ヶ月がすぎこの不況の中仕事がなく免許が必要になったので、どなたか教えて下さい
小山亜実 公開 2009-6-20 10:02:00 | 显示全部楼层
あなたは未だ免許が受けられません。
質問内容から推認しますと「無免許違反日から4~5年」を経過しないと無理でしょう。
では説明します。
①欠格期間中に違反行為があれば、取消処分に至った点数と合算される規則があります。
②更に取消処分を受けた「取消歴等保有者」ですから、①で合算された点数に2年を加重した期間が免許の取れない期間となります。
③正確には欠格ではありませんが、受験しても拒否処分になり免許が交付されません。
(拒否=合格と同時に取消になるようなもの)
これを基に計算します。
取消処分が最低ラインの前歴0回累積15点であると仮定。
欠格期間中の無免許19点を合算、34点。
34点は欠格2年の基準、これに2年加重して4年です。
(あと1点でも多いと35点は欠格3年ですから、プラス2年で5年になる計算です)
この期間は当該違反行為日から起算されますので「4~5年」の期間計算は無免許違反の日からです。
どう計算しても、未だ拒否処分になる期間中のようです。
川上麻衣子 公開 2009-6-17 22:19:00 | 显示全部楼层
>3年6ヶ月がすぎこの不況の中仕事がなく免許が必要になったので、
>どなたか教えて下さい
欠格期間が終了しているのであれば、免許証を取得すれば良いでしょう。
欠格期間は、免許証センターに身分証明書と700円を持って出かければ教えてくれます。
免許証の取得は、自動車学校に行けば教えてくれます。
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