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運転免許失効した後に再び免許とる時、また最初から教習所に通わなければいけな

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me3114104369 公開 2009-8-8 18:23:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許失効した後に再び免許とる時、また最初から教習所に通わなければいけないのでしょうか?ちなみに自分は失効後に原付のスピード違反と無免許運転で捕まりました。罰金は払いましたが、違反講習は受けてません
nob11685283 公開 2009-8-8 21:05:00 | 显示全部楼层
運転免許の取り消しを受けた方が再び免許を手にするには必ず「取消処分者講習」を受講しなければなりません。この講習を受けることで取消処分者講習終了証書をもらうことでようやく免許を受験できる資格を得ることができます。取消処分者講習を受講するには免許センターや警察署(地区により相違あり)または地区によっては電話で予約を行ないます。受講日には意見の聴取等において免許取消処分を下されたときに受け取った「運転免許取消処分書」が必要になります。万が一紛失してしまった場合は、再度免許を取得しようとする該当地区の免許センターにお問い合わせください。地区によっては通知書の再発行を義務付けるところもあれば、身分を証明できるもの(健康保険証など)を持参することで代用することができる場合など地区によって対処方法が違います。地区によっては予約後2ヶ月先まで予約一杯で受講できないケースもあるようです。時間的余裕をもって予約する必要があります。また一部の地域(大阪府・京都府・茨城県等)では本講習を受講するためには事前に仮免許を取得が必須(講習カリキュラム上路上講習があるため)の場合もありますので注意してください(ほとんどの地区では仮免許は不要)。更に本講習を受講できる時期も地区によりかなりバラツキがあります。本講習受講にはかなり各都道府県による差があるため事前に最寄の警察署のHP等で調べておいてください。
http://rules.rjq.jp/saishutoku.html
上記URLに再取得法について載っています。参考にしてください。
bla121287922 公開 2009-8-8 20:05:00 | 显示全部楼层
べつに一発試験受けて受かればいいだけですよ。 これは失効も新規も同じです。
sup102236408 公開 2009-8-8 18:33:00 | 显示全部楼层
ネタ話の釣り餌にしちゃぁ、「超マズ」だぜ>新規ID取得な釣り師さん
http://my.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/me3513253
ya11254094 公開 2009-8-8 18:28:00 | 显示全部楼层
失効後違反と無免許・・・・運転免許失効期間延長されてませんか???

警察で運転免許履歴書と言うのをもらえば、教習所に行かなくても試験所に直で行けますよ。
教習所行った方が早く取れるかも・・・・・
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