法律の解釈について(特に罰金と税金という言葉について)
車(免許保有者)のスピード違反の場合。即時に罰金(免許の原点+税金1万....)となりますが,現在の道路交通法に照らし合わせると,自転車の場合も同様(無灯火・飲酒・二人乗りは)同様に罰金刑が科せられています。同一の法律の元に,このように明記されている事案であって,一方は免許保持者のため即時に罰金(税金)が課せられ,免許がない自転車の場合は警告,警告に従わない場合取り締まりしているというのは如何なものかと思います。法律上,法律は公布と施行が決められているわけで,現状では自転車の無灯火には罰金があるわけです。
では,車の罰金とは税金なのでしょうか?税金なら一律に法律の施工後は未成年・免許不保持者・免許保有者が一律に扱われれる必要があると思います。
また,そうであれば,現在の車の取り締まりは一部のものに対する。現状の法律に合わない(言い方は悪いですが税金の搾取・もしくは慣例事項のようなもの)なのでしょうか?
先日スピード違反で捕まったこともあり,また,今回の選挙のこともあり,税金ってなんだろう?って考えている今日この頃です。
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