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免停になりました - 未成年の者で、初心運転者の者です先日制限速度40キロ

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wim101957626 公開 2009-9-11 12:02:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免停になりました
未成年の者で、初心運転者の者です
先日制限速度40キロの道路で40キロオーバーのスピード違反で減点6点となり免許停止処分になりました
教習所で初心運転期間中は3点以上減点になると受かる確率がほとんどない再テストがあると言っていたような気がするのですが
それを受けなければならないのですか?
また罰金はどれくらいでしょうか?
警察官は未成年の場合罰金免除もあるといっていました
回答お願いします
自分がまいた種なのですが免取になるのではないかと心配でなりません・・・
col113892402 公開 2009-9-11 12:08:00 | 显示全部楼层
免許制度は減点方式ではありません。
このケースではどこかの自動車学校で
初心運転者「講習」を受ければテストの必要はありません。
この他に免停の講習を受ければ、その日だけの免停で済みます。
罰金は裁判所で支払います。
この違反だと10万円以下の罰金です。
上限ギリギリなので10万円を覚悟しておいたほうがいいでしょう。
clo102372261 公開 2009-9-16 15:24:00 | 显示全部楼层
自分は先日、初心運転者講習受けてきました。
今までに講習を受けずに再試験で受かった人は、今までに一人もいないそうです。
k_n123849524 公開 2009-9-11 17:51:00 | 显示全部楼层
他の方が書いていますが、違反は累積加点方式になります。
また初犯での免許取消は重度の違反行為(事故や度重なる違反行為の常習性)がなければなることは無いと思われます。
受けなければ、いけない処分は、
まず6点なので、「30日の免許停止処分」は実行されます。これは、「行政処分」となります。
この期間短縮の為の処置として「違反者講習」を受けることによって短縮されます。
もう一つの40キロオーバーの場合、「道路交通法違反」と言う「刑事処分(法律違反の前科になります。)」があります。
これが、俗に言う「罰金刑」と言う簡易裁判所による判断で決まる刑罰になります。
ただし未成年の場合は「家庭裁判所」となり、保護者同伴による裁判となると思われます。
その際の裁量は裁判官にあるので「罰金刑(刑事罰が妥当と判断された場合)」かもしれないし「観察処分」かも知れません。
初犯で心象(反省や再犯性が無い)が良ければ罰金は無いと聞きますが、今年、罰金刑で裁判所に行った時にいた未成年は「9万円の罰金+保護観察処分6ヶ月」と待合室で両親と話していました。
なので、昔と違って罰金刑の可能性もあると思って準備していった方が良いかも知れません。
最大10万円だと思います。
裁判官の心象次第と言う側面が大きい様です。
それと、初心者期間と言うことなので「初心運転者講習」を別途受ける必要があります。
また受講しなかったり、受講後の初心運転者期間に3点以上の違反をした場合は、再試験となりますので注意が必要です。
再試験はほぼほぼ受からないと思います。
kur122218442 公開 2009-9-11 16:56:00 | 显示全部楼层
未成年者なら罰金は免除ですね。
裁判所へ出頭して、お説教されて終わりです。
参考までに、恥ずかしながら私も先月43km超過をやらかして先週裁判所に行ってきました。
そのときの罰金は諭吉8人で、窓口で即納しました。
お互い気をつけましょう。
mou111273761 公開 2009-9-11 13:55:00 | 显示全部楼层
まず前提としてあるのは、免許の点数は減点ではなく「加点」です。無事故無違反が0点で、違反や事故があると点数がつけられ、それが累積すると免停や取り消しになります。これが「点数制度」です。
もう1つ、「初心運転者制度」の適用があります。普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、原付免許を取得して1年未満の者が免許に該当する車種(普通免許なら普通自動車が対象で、小型特殊自動車と原付での違反、事故は対象外)での違反、事故により累積で3点以上になるか、1回の違反・事故で4点以上になると、公安委員会から「初心者講習」の通知が来ます。これを受講すればとりあえずはOKですが、受講しなかったり、受講しても初心運転者期間が経過しないうちに再度初心者講習の対象になると(今度は講習ではなく)再試験になります。再試験は該当の免許を取得して1年を経過した頃に運転免許試験場で学科と実技(原付免許は学科のみ)について一発試験同様に行われ、原付免許以外は90%以上が実技で不合格になります。不合格の場合と再試験を受験しなかった場合は該当の免許は取り消されますが、他の免許があればそれは残りますし、欠格期間もありませんから取り消された免許をすぐに再取得できます。
質問者さんの場合は、「点数制度」は確実に適用され、他に違反や事故がなくても30日の免停になります。短縮講習を受講して考査で優を取れば講習の日だけの免停で済みます。
普通免許を取得して1年未満で、普通自動車で今回の速度違反をしたのであれば同時に初心者講習の対象になりますが、原付だった場合は対象にはなりません。
k_n123849524 公開 2009-9-11 13:14:00 | 显示全部楼层
初心者期間は、3点(一発3点の場合は4点以上)で講習。
講習ブッチか、講習後『再度』3点(一発3点の……以下同)の場合に再試験。
ですんで、今回一発6点でしょうから一回目の『講習の呼び出し』。再試験までには上記のように、まだ色々と。

ただし、裁判所や免停、免停講習とは別に行われますから、初心者講習含め、あっちこっちから呼び出しを受けるハメになります。
免許が惜しいならコナシて下さい。
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