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踏切一時停止で捕まったそうです。切符を切られて解放されたそうです。その後、自分

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gnd121316367 公開 2009-9-20 12:19:00 | 显示全部楼层 |読書モード
踏切一時停止で捕まったそうです。切符を切られて解放されたそうです。
その後、自分の免許が二ヶ月も失効している事に気がつき最寄の警察署に電話をしたらすぐにきてと言
われたそうです。
素直に行っても大丈夫ですか???補足行ってきたそうです。
うっかり失効と言うことで今回の一時停止違反は無くなりましたが、一ヶ月位後に出頭命令が来るそうです。来たらどうなりますか??
eme114081081 公開 2009-9-21 02:13:00 | 显示全部楼层
最高に運が良ければ検察か警察に出頭し不起訴か処分保留の手続かも。
そうでなければ無免許運転として処理され、公安(ほとんど警察)で「意見の聴取」。漏れなく起訴&罰金約20万円。
うっかり失効が認められればお咎め無しなんですが、簡単ではなかったりします。
「毎日、運転してるの?」
「免許更新のハガキは届いていませんでしたか?」
「先日の誕生日の時、免許のことを思い出しませんでしたか?」
「2ヶ月も経っているのに、そんなに忙しかったの?」
などなど、誘導尋問に乗ってしまっていたら、うっかり失効は成立し難いでしょうね。
kno12133569 公開 2009-9-22 16:28:00 | 显示全部楼层
経験者です。
検察庁にてうっかり失効だと認められれば、罰則はありません。
多くの場合は、行政処分もないようです。(自分は無かった。)
公安委員会と検察はまったく別の組織であるため、例外もあるようですが。。。
上記は、免許の失効に気づいていないことが前提です。理由が何であれ認識していれば、無免許運転で処罰されます。
(罰金30万以下、免許取消し(欠格1年以上))
警察の取調べの際の調書に何と書かれているかがポイントだと思います。
自分の場合は、「警察官の指摘により初めて気がつきました」という一文がありました。
あと、一時停止違反が無くなることは無いと思います。無免許運転と一時停止違反両方の罪に問われているのでは?
結果、うっかり失効が認められれば、無免許運転の処罰は不問に処され、一時停止違反の処罰のみになると思います。
(その際の罰金は、反則金と同じ)
kno12133569 公開 2009-9-20 23:26:00 | 显示全部楼层
とりあえず、「免許証が失効している事に気が付かず、運転していた」と言う意思表示をして下さい。
警察は「免許証が失効している事を知っていたのに、運転していた」と言う方向に進めたがっていると思います。
「免許証が失効している事に気が付かず、運転していた」のであれば、罰則無し。
とりあえず「うっかり失効」で免許証の新規発行(本免試験免除)がすぐに行えます。
「免許証が失効している事を知っていたのに、運転していた」となれば、無免許運転で、1年間免許証の取得が制限されます。

>一ヶ月位後に出頭命令が来るそうです。来たらどうなりますか??
それって、道交法第104条にある「意見の聴取」では無いですか?
だとすれば、無免許運転の方で処理が進んでいる気がします。
eme114081081 公開 2009-9-20 14:36:00 | 显示全部楼层
素直に行ってください。
でも、車を運転して行ったらだめですよ。

補足を受けて
どうなるか、までは、すみませんが、知識を持ち合わせていません。
ですが、出頭命令なら、おとなしく従っておいたほうがいいでしょう。
あるいは、問い合わせをした警察署に、「出頭したら何があるんですか?」と聞いてみてはいかがでしょう。
kno12133569 公開 2009-9-20 14:34:00 | 显示全部楼层
うっかり失効は罪になりません。
直ぐに行けば良いです。
一時停止違反も無罪になるかも。
★あと出しジャンケンみたいな補足だ
・あとは知らん・
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