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今年の7月まで長期90日の免停だった未成年ですが・・・。一週間前に高速道路で5

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asu114391191 公開 2009-9-27 22:17:00 | 显示全部楼层 |読書モード
今年の7月まで長期90日の免停だった未成年ですが・・・。
一週間前に高速道路で50キロオーバーでオービスにとられました>、<
これは免許取消しになるのですか?
教えてください>。<
7月の時の免停の理由は・・・
50キロオーバーのスピード違反とほか2件の違反で初めて免停(長期)になりました。
今回のスピード違反で免許取消しになると思うのですが・・・
未成年だから免許取消しにはならない
みたいなことを聞きました。
どうなのかわかる人がいたら教えてください。
mon121483232 公開 2009-9-27 23:09:00 | 显示全部楼层
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/submenu.htm
まず、警視庁ホームページなどで良く確認してください。
50km/h以上の速度違反は12点。
免停の前歴があるので、10点~19点で、免許取り消し1年です。
前回の免停から時間が余りたっていないので、もう少し長くなる可能性も否定できません。
また、青年、未成年で処分が変わることはありません。
未成年であることを理由に取り消し処分にはならないということはありません。
罰金は分かりませんが10万円前後でしょう。
検察から出頭命令があり、裁判後、罰金が決まります。
でも、90日の免停を受けていて、その後50km/hオーバーとは・・・・
処分を心配する前にもっと大事な事を忘れていませんか?
ki9104394261 公開 2009-9-28 13:35:00 | 显示全部楼层
結果から言うと免許取り消しになります。
未成年だとどうのこうのは行政処分(免許の点数関係)ではなく刑事罰だと思います。
青年だと同じ犯罪を繰り返し行ってることから
2度目は略式裁判ではなく、正式裁判になると思います。
裁判官に反省の態度が見えれば、執行猶予3年が妥当だとかと。
(実刑は5ヶ月or6ヶ月だと思います。)
また、スピード違反の罰金最高額は10万円が限度額になります。
※執行猶予or実刑が下された場合は支払いません。
未成年と言うことから、処分は保護観察処分が妥当だと思います。
ki9104394261 公開 2009-9-27 23:03:00 | 显示全部楼层
取り消しを免れることはないです。
家裁に呼び出されて保護観察になります。
その代り罰金は未成年は免除されます。
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