パスワード再発行
 立即注册
検索

交差点優先妨害という違反だけで、違反運転者講習をうけないといけないのでしょうか

[复制链接]
mal103899882 公開 2009-9-4 19:20:00 | 显示全部楼层 |読書モード
交差点優先妨害という違反だけで、違反運転者講習をうけないといけないのでしょうか?
今回免許更新時に違反運転者講習を受ける通知が届きました。
一度事故にかかわったことがあり、免許更新先の警察署で調べてもらった結果、「交差点優先妨害」で3点といわれました。
事故当日実況検分に立会い、調書は取られましたが、その後、特に罰金を払ったり、連絡を受けたりはしていません。
その後1年間無事故無違反だったため違反点数自体は0点に戻っているそうです。
これまで10年以上無事故無違反でゴールド免許でした。
違反運転者講習を受けなければならないほどの違反だったのでしょうか。
すでに講習を受けてきたのですが、交通の教則には「交差点優先車妨害」点数1点と書かれており、罰金の金額もかかれており、その食い違いも気になります。
もし、問題があるようであれば、公安委員会に問い合わせなければならないと思い、分かる方がいらっしゃればお教えください。
すでに講習は受講済みですし、違反に変わりはないので、受けなければならないものなのであれば、すっきり納得できるのでよろしくお願いいたします。
ryo124260304 公開 2009-9-4 20:05:00 | 显示全部楼层
講習区分が「違反運転者講習」で免許期間が3年となった理由は次の通りです。
今回の違反は人身事故ですから、「違反点」と「事故付加点」が合算されます。
(道路交通法施行令別表第2・点数の累積方法)
その内訳は
①交差点優先者妨害違反1点
②交通事故付加点2点(負傷が15日以下、かつ過失が専ら以外)
となり合計3点となっているのです。
軽微な違反(3点以下)が1回の基準を外れ、2つの違反が合算されているので一般講習区分(5年免許)に該当しませんでした。(事故違反等が記録されましたので、優良区分にはなりません)
次に罰金関係ですが…
今回は「交通事故事件」ですから、反則切符ではなく「書類送致」となっています。
これは反則金はなく、検察庁で審議の後に罰金刑に処すか否か決定するシステムです。おそらく今回は「不起訴処分で」「起訴猶予」になっているものと推認します。
あなたは、交差点で直進対右折車の事故であったはずです。事故の付加点が2点ですから相手方の過失もあったと思われます。そのような状況を加味して罰金を科さなかったのでしょう。
以上です。
ryo124260304 公開 2009-9-4 20:08:00 | 显示全部楼层
自分が知ってる知識で話しをさせてもらうと、人身事故を起こすと、行政処分を受けることになるのですが、その事故の原因が「交差点優先妨害」ということで、点数3点の処分を受けたんだと思います。
交通の教則の本に載っていた「点数1点」というのは、取り締まりで捕まったときのものであり、それだけが全てではありませんよ。
ryo124260304 公開 2009-9-4 19:34:00 | 显示全部楼层
切符切られてサインしていないなら、でっち上げ違反の可能性もありますね。
先日も白バイの水増し検挙の事がニュースで報じられていました。
罰金ではなくて、反則金でしょうが、それも支払った覚えがないのならますます変な話です。
本気でやる気があるのなら、弁護士会の無料相談窓口と言う手もあります。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-6-20 15:31 , Processed in 0.079641 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表