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ジュネーブ交通条約で認められた海外にて取得した運転免許および国際運転免許

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hea104318433 公開 2009-9-15 05:11:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ジュネーブ交通条約で認められた海外にて取得した運転免許および国際運転免許証にて、日本国内での大型自動二輪の運転は可能なのでしょうか?
渡航前に日本国内にて普免および普自動二輪(中免)を持っていました。その後海外駐在になったため、日本で国際運転免許証の発行を受けて、駐在国にて外免切替を実施し、駐在国の正式な運転免許証を新たに取得しました。自動車および自動二輪(排気量制限無し)が認められています。
この駐在国の正式運転免許証およびこの駐在国にて発行される国際運転免許証(A欄およびB欄にスタンプ)を持っていた場合、日本国内にて大型自動二輪を運転することは可能なのでしょうか?
日本の運転免許証は現在でも失効していないため、どちらの免許が適用されるのかもわかりません。補足現在はアルゼンチン駐在です。
川奈恵美 公開 2009-9-17 03:10:00 | 显示全部楼层
あんたが今住んでいる場所を補足で追記してね。
補足を見たよ。
アルゼンチンなら日本に帰って、日本の住民票を取った管轄の運転試験場で書き換えOK
自動二輪は大型になると思うよ。
日本に帰国したら、管轄の警察に確認してね。審査に事前予約が必要な感じだから。
過去の知恵袋から
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1428067824
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1217504702
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1328314153
参考にしてね。
中村圣奈 公開 2009-9-18 22:12:00 | 显示全部楼层
普通自動二輪と大型自動二輪は全く別種の免許なので、帰国されて1年間以内で国際運転免許証の有効期間内であれば、基になる外国免許証と国際運転免許証及びパスポートの3点セットを携行すれば、大型自動二輪も問題なく運転できるはずです。
(ただし既に国内免許を持っている普通自動車や400cc未満の自動二輪車などの運転については国内免許が優先されます。)
その際に気になる問題は、国際運転免許証で大型自動二輪を運転中に起こした違反点数などの扱いでしょうね。
違反点数は国内免許に累積されるのか?や、重大な違反であれば国内免許の免停や取り消しと同じ様な処分(国際運転免許証の運転禁止処分)が国際運転免許証にもありますが、それが既に持っている普通自動車免許や中型自動二輪免許にも響いてくるのかどうか? などが気になるところだと思います。
すみませんがその辺りについては詳しくは判りません。
他の回答者からの投稿を待つか 帰国されてからお住まいになる地域の免許センターに問い合わせして確認して頂くしか無いと思います。

国際運転免許証での運転可能期間の期限切れ1ヶ月前からしか受け付けてはもらえませんが、折角の大型自動二輪免許取得のチャンスですから、いずれにせよ外免切替で大型自動二輪免許を取得された方がよろしいかとは思います。
(国内で壱から取るよりは大分簡単に取れるはずです。)
以上、ご参考になれば幸いです。
【追記】
過去の知恵袋で、国際免許での違反時の点数の取り扱いについても回答がありました。(下記)
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1313432693
国際運転免許証での運転時の違反であっても、やはり国内免許に違反点数が累積されるようです。注意して運転して下さい。
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