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免停後の点数復活について質問 - 2008年の5月頃交通違反し、7

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par123999543 公開 2009-8-19 17:57:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免停後の点数復活について質問
2008年の5月頃交通違反し、7/20に前歴2回で60日の免停になりました。
講習を受け半分の30日になり、8/20で免許が返って来きたのですが、明日で調度免許が返って来てから1年無事故無違反です。
質問ですが講習を受け短縮になった場合、免許が返って来た8/20に点数復活でしょうか?または、短縮関係無く9/20に点数復活でしょうか?
恐れ入ります、ご存知でしたら教えてください。
aru113462394 公開 2009-8-19 20:37:00 | 显示全部楼层
他の回答者の方の回答が2種類ありますね。
7/20説 以前は免許停止処分開始の日が起算で1年間無事故無違反なら免停処分の前歴と点数は計算しないだったです。
これは政令の改正(平成14年政令第24号・平成14年6月1日施行)で変わりました
改正後は免停終了後(免許が帰って来た日)が起算日になってます。
現在は2008年8/20が起算日になりますので今日の深夜で以前の処分歴と累積点数は無視されます。
mit12987902 公開 2009-8-19 19:42:00 | 显示全部楼层
本当に点数復活で良いんですね?せっかく免停期間が終わって違反点数がゼロに戻ったのにまた点数が欲しいわけですね?
ya11254094 公開 2009-8-19 19:07:00 | 显示全部楼层
この場合、7月20日に免停になったのですから、翌年の7月19日まで無事故、無違反であれば、点数は復帰いたします。
7月20日に免停になって、60日間の免停期間が、講習により30日間の免停期間が、短縮になったのですから、8月19日まで運転は出来ません。30日後のつまり翌日の8月20日からの運転の許可が降ります。
点数復活にはなりません。
しかし、この場合の来年の7月19日までの間に違反、をすれば、その時の点数に-点数が追加されます。そうなれば、免停120日とか取り消しになりかねません。
違反したときは、出来る範囲で、運転を自粛した方が、いいと思います。
ya11254094 公開 2009-8-19 19:17:00 | 显示全部楼层
8月20日午前0時で「1年無違反」が成立し、処分前歴は問われなくなります。
(この日を持って前歴0回累積0点の評価になります)
確認です、昨年の8月20日から運転が可能になっていますね。
(であれば、この回答で日数計算は合っています)
1年無違反は「免許期間」が計算の基礎ですから、処分が満了した翌日(運転可能になった日)を起算日とします。
すなわち、短縮講習を受講した場合、1年無違反の起算日が前倒しになりそれだけ有利になるのです。
短縮講習を受けない場合の処分満了日(9月20日)は無関係です。
現実に免許の効力が復活した日が計算の初日です。
以下、法的根拠を示しますので参考にして下さい。
点数制度上、あなたの処分前歴は処分を受けた日(平成20年7月20日)に存在します。しかし、その後「免許期間で1年以上の無事故無違反期間」が成立した場合、その前歴は問われなくなると規定されています。
重要なのは前述のとおり「免許期間であること」です。免許期間は「停止処分中」や「免許失効中」は計算しないので注意が必要です。単純に処分日から丸1年が経過したとしても、その間に処分期間が含まれるので、免許期間では日数が不足しており、1年間が成立したとは法律上みなしません。
(道路交通法施行令別表第3備考1「前歴とは」)
また「1年以上の無事故無違反期間」が成立した場合、それ以前の累積点等も同様に評価されないことになります。
(道路交通法施行令33条の2)
すなわち、点数制度の基本は「当該違反行為から過去3年の累積」ですが、その範囲にあっても途中で「1年無違反」が成立したなら、それ以前は問わないとしているのです。
(正確にはその前後は累積しないものとする…となっています)
ya11254094 公開 2009-8-19 18:44:00 | 显示全部楼层
・・・・・点数戻るのって今2年ですよ・・・・・
もう一年がんばりましょう・・・8/20に戻るけど・・・来年の事ですね・・・
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