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原付の無免許で、捕まった日から1年たてば免許取れるって本当ですか? -

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wad104262826 公開 2009-9-5 02:49:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付の無免許で、捕まった日から1年たてば免許取れるって本当ですか?
wak12900442 公開 2009-9-5 06:42:00 | 显示全部楼层
捕まって日からではなく
行政処分(無免許であろうと処分されます)から1年でしょう
裁判所での手続きは「刑事処分」です
wak12900442 公開 2009-9-6 11:05:00 | 显示全部楼层
そのとおりです、受験は違反した日から1年間待ちましょう。
その理由を説明します。
①無免許違反は19点が累積されます。(免許のない状態の人もです)
②この点数は本来なら「免許取消(欠格1年)処分」に該当します。
③しかし、免許の無い人には処分ができません。
(取り消すべき免許自体がないのですから当然です。このままでしたら絶対に行政処分の呼び出しはありません。免許の無い人に処分は不可能ですから)
④実は、この点数は②の1年の期間を過ぎたら自然に「処分されたもの」とする決まりがあります。
法律(道路交通法施行令33条の2)で、起算日を違反日として1年間、無事他の違反をしないで過ごした場合、処分は済んだ事にして、19点は「前歴」に置き換えられます。
(これを「みなす処分」といいます)
⑤すなわち、1年間は点数が生きているものと考えて下さい。
その間に免許に合格してしまえば、取消点数があるので免許はもらえない事になります。
(これを「拒否」処分といいます。合格=取消です)
⑥前述のとおり、違反日から1年後に点数は消滅し「前歴」となり、処分から外れる仕組みです。
だから「1年待て」となる訳です。
繰り返しますが「違反日から1年」です。
家裁で処分(少年の処遇)が決まった日でもありません。
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