パスワード再発行
 立即注册
検索

免許取消処分となったものです。処分書の下のほうに60日以内に意義申し

[复制链接]
ndp101932848 公開 2009-9-2 11:18:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許取消処分となったものです。処分書の下のほうに60日以内に意義申し立てが出来るとあったのですが、これはどういったものなのでしょうか?
私の場合前歴1-11点での取消し処分となりました。意見聴取で自分がうつ病を患って大量に薬を服用しておりその為に
運転中に意識が無くなりセンターラインをはみ出しての事故を起こしてしまった事を言えずに脇見運転で終わらせてしまいました。
いまさらなのですが、免許が無くなってしまったのですが、心の中がすっきりせずにいます。
真実を伝えるべくこの意義申し立てという制度は使えるのでしょうか?ご意見お聞かせください。
この事によって事実が変わるとは思っておりません。自分が起こしてしまった事ですので深く受け止めて行きたいたいと思います。補足ご回答ありがとうございます。医師の処方で病気を治す薬を飲んでいたのに、こんな事になるなんて・・・
先生からの説明が無かったので悲しいです。しかし薬の処方箋には注意するようにと書かれていたと思います。
自分の認識不足でした。
qq2103695426 公開 2009-9-9 08:34:00 | 显示全部楼层
薬を大量に飲んで運転するのが間違いでしたね。
薬の説明は薬剤師から説明を受けたり、処方箋に注意書きが書いてあります。
医者の説明少ないです。
病気が良くなるまでの期間だと思って、車に乗らない方がいいと思います。
死亡事故でも起こしたら、それこそ大変です。
qq2103695426 公開 2009-9-2 11:54:00 | 显示全部楼层
行政不服審査法により不利益処分を受けた日の翌日から起算して60日以内に公安委員会に対し審査請求をすることができます。
(異議の申し立ては処分庁に上級官庁がある場合で、今回は審査請求となります)
これは処分が適切であったか否かを問うもので、処分には重大な瑕疵があったから見直すように依頼するものです。
しかしながら、精神疾患における投薬の影響での意識欠如が真の事故原因だとしたら、かえって結果が重大になる危惧があると考えます。
質問の内容ですと、本来は運転中止義務が発生します。脇見の安全運転義務(若しくは通行区分違反)より責任の度合いが極端に跳ね上がりますが…。
qq2103695426 公開 2009-9-2 12:18:00 | 显示全部楼层
下手に異議申し立てしない方がいいよ。
言い方変えたら「薬の作用で意識が飛んだ」んでしょ?より悪質だと取られると思いますが・・・・脇見の方がまだましだと思いますけど。
---
>先生からの説明が無かった
抗うつ剤処方後に運転してはいけないなんて誰でも知ってる事ですよ・・・・
乗物酔いの酔い止めをですら「運転するな」って書いてあるのに。
先生に責任転嫁をしていますが、逆に「運転して良い」って言いました?
そういう責任転嫁する性格は直した方がいいですよ。
そんな事より、貴方のせいで何の関係の無い人が被害に遭っている事をお忘れなく。
qq2103695426 公開 2009-9-2 11:45:00 | 显示全部楼层
おそらく、薬品を使用して意識が朦朧とした状態での運転は危険行為に該当して余計に点数が加算されるかもしれませんよ。
(下記サイト参照ください)
http://kabuka.info/info/info_5.html
睡眠薬を飲んで運転したり、もしくは極度の体調不良で運転して事故を起こしたら情状酌量されないのと一緒ですね。
(危ない状況で運転なんてしたらだめでしょ!ってのが基本的な考え方だと思います)
意義申し立てについては、基本的に罪状に対して意義を述べるものですので、自分が無実である確たる証拠でもないとナカナカしても意味のないものです。
情状酌量を訴えるものではないのでおやめになった方がよろしいかと思います。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-6-20 21:18 , Processed in 0.453893 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表