パスワード再発行
 立即注册
検索

自動車運転免許証の期限は何年何月と記載されていますが、その免許証が新た

[复制链接]
ken121296116 公開 2009-8-30 07:50:00 | 显示全部楼层 |読書モード
自動車運転免許証の期限は何年何月と記載されていますが、その免許証が新たに自動車学校へ、行って再取得しなければならないのは何ヵ月後ですか。
eag114004879 公開 2009-8-30 08:25:00 | 显示全部楼层
免許の更新に行けば新しい期限の免許をもらえます。
なので更新にさえいっていれば今のところ再び自動車学校に行く事はないでしょう。
もし行くとしたら、違反などが重なって免許取り消しになったり、新たな免許(大型等)を取る時が考えられますね。
mes10744480 公開 2009-8-30 10:27:00 | 显示全部楼层
基本的には、6ヶ月後と考えて下さい。
失効から6ヶ月以内であれば、免許試験を受ける際に、実技試験・学科試験が免除され、適性試験を受けるだけで再取得できます。
これ以降でも、制度としては「自動車学校へ、行って再取得しなければならない」わけではなく、試験場で試験を受験して取得することも可能です。ただ、合格率が低いということもあって、大半の人は教習所で取得する、というだけです。また、6ヶ月を過ぎても、失効から1年以内であれば仮免許の試験が免除されますので、少しは楽をできます。
やむを得ない事情により更新ができなかい状態にあった場合は、その理由が解消してから1ヶ月以内に更新すれば、失効から6ヶ月を過ぎていても例外として試験免除が認められます。
やむを得ない理由としては、「海外旅行」「災害」「病気・負傷」「法令の規程による拘束(逮捕・留置・禁錮・懲役など)」「社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務(遠洋漁業など)」が認められています。またそれぞれ、それを証明する書類の提出が求められます。
doz10383279 公開 2009-8-30 08:15:00 | 显示全部楼层
免許証の有効期限は更新期限であり、新たに免許を取得する必要はありません。
あなたの誕生日の前後1ヶ月の合計2ヶ月以内になったら、運転免許試験場(免許センター)で更新手続きをおこなってください。
簡単な手続きと視力検査などの検査を受ければ半日程度で新たな免許が交付されます。
自動車学校に行く必要はありません。
tor111867532 公開 2009-8-30 08:00:00 | 显示全部楼层
おっしゃってる意味が解らないのですが、自動車学校へもう一度行かなきゃならないとしたら免許取り消しになった時くらいしか思いつきませんが?
免許取り消しでしたら処分決定から一年間は再取得できません。
さらに審査を受けてから自動車学校へ行く事ができるでしょう。

更新の事を言っているのでしたら、更新時期に通知が来ます。
誕生日の前一ヶ月から後一ヶ月までが更新期間です。
その間に各都道府県の指定運転免許センターで更新手続きを行ってください。
eag114004879 公開 2009-8-30 07:55:00 | 显示全部楼层
これ以外は6ヶ月を過ぎた場合です。
海外旅行・入院等の理由で失効後6か月以上3年以内の手続

申請期間
やむを得ない理由(海外旅行、入院等)がやんだ日から1か月以内
受付場所
府中運転免許試験場、鮫洲運転免許試験場、江東運転免許試験場
受付日
平日のみ(注1)
受付時間 8:30~14:00
(高齢者講習を終了された方 8:30~16:00)

必要なもの
・ 失効した免許証
・ 写真1枚(縦3cm×横2.4cm)(注2)
・ 本籍地記載の住民票(提出となります。)(注3)
・ 外国人の方は、外国人登録証明書等(注4)
・ やむを得ない理由を証明するもの(パスポート(注5)や入院証明書(診断書)等)
※ 外国の免許証をお持ちの方は、外国の免許証
(初回免許取得日が記載されていない場合は、初回免許取得日を証明する書類(ドライバーズレコード等)が必要となります。)


手数料 再取得する免許種別によって異なりますので、受付窓口でご確認ください。
例)普通のみ5,850円(違反、初回講習該当者)

※ やむを得ない理由のない方は、失効による学科試験、技能試験の免除はありません。ただし、失効後6か月を超え1年以下の方は、取得していた免種により仮免許の取得ができます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 本手続をする以前に一時帰国しており、そのとき、この手続を行わなかった場合は、この「やむを得ず失効」が認められない場合があります。

(注1) 平日とは、月曜日から金曜日までの日で、祝日、休日、年末年始を除きます。
なお、年末年始は12月29日から1月3日となります。
(注2) 写真は、無帽、正面、上三分身、無背景で申請前6か月以内に撮影したもの。
(注3) 外国に生活の本拠があるなど住民票がない方は、一時帰国証明書(1,都内在住の親族等の住民票裏面に記載したもの、2,都内に所在する勤務先が発行したもの)を持参してください。 一時帰国証明書(書式の見本)はこちら[PDF]
一時帰国証明書をご用意できない方は事前にお問い合わせください。
(注4) 外国人登録証明書を遺失された方は、登録原票記載事項証明書(登録番号入りのもの)と外国人登録証明書交付予定期間通知書をお持ちください。
(注5) パスポートは、スタンプ(出入国記録)が押印されているものが必要です。出入国の際、自動化ゲートを利用した場合などはスタンプが押印されないので、法務省から出入(帰)国記録を取得してください。
出入(帰)国記録に係る開示請求について(法務省ホームページ)

免許案内トップへ
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-6-20 17:49 , Processed in 0.081366 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表