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旅行で日本に来た外国人が国際免許証で運転しているときに駐禁になったら、ど

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nya124138714 公開 2009-9-15 09:41:00 | 显示全部楼层 |読書モード
旅行で日本に来た外国人が国際免許証で運転しているときに駐禁になったら、どうなるんですか?
日本人だったら、15000円の罰金と免許のポイントが引かれると思うのですが、外国人は国際免許証のポイント?みたいなものが引かれるんですか?補足ちなみに、レンタカーだったのでレンタカー会社から違反の紙と運転免許証を持って警察に支払いをお願いしますと言われました。
なので出頭しなくてはなりません。
pop113514607 公開 2009-9-19 21:54:00 | 显示全部楼层
駐車違反は、第1に運転者の責任、第2に使用者の責任を問われます。
運転者の責任は、警察署へ出頭し切符を切られて反則金を納めることであり、使用者の責任は、放置違反金という車の管理責任を果たさなかった罰金を納めることです。
国際運転免許には、日本で言うところの「行政処分点数」という概念が存在せず、警察署へ出頭し切符を切られた場合でも免許点数は加算されません。切符を切られたときに手渡される反則金納付書でお金を納めれば、それで手続きは終了です。
同じ車に駐車違反が重なり、反則金を納めず、車の管理責任である放置違反金を支払い続けると、車両の使用制限という処分がその車にかかり、一定期間の車を動かすことができなくなります。
ですので、レンタカー業者としては、どうしても運転者に責任をとってもらわなければならないわけです。(車が使えなくなると死活問題)
結論は、外国人であっても日本人同様に切符を切られて反則金を納めなければなりません。ただし、日本国内の運転免許でなければ点数が加算されることはなく、反則金をきちんと納めれば免許の有効期限内の運転に支障はありません。反則金を納めない場合は日本人同様の処罰があることになります。
bla121287922 公開 2009-9-15 15:28:00 | 显示全部楼层
珍しいケースだったので調べてみました。
道路交通法第百七条の四の二によれば
>国際運転免許証を所持する者が軽微違反行為をし〜
とあり
同百二条の二には
軽微違反行為をした者の受講義務について記述が有ります。
更に同法施行令三十七条の八には軽微違反行為等に該当するものとして
>別表一の一に定める点数が三点以下である違法行為とする。
とあります。
別表一の一には
放置駐車違反(駐停車禁止場所等) 三点
駐停車違反(駐停車禁止場所等) 二点
放置駐車違反(駐車禁止場所等) 二点
駐停車違反(駐車禁止場所等) 一点
(関係分のみ)とされていますので駐車違反関連では基本的に軽微違反に該当すると思われます。
従って講習を受講してもらうことになる様です。
pop113514607 公開 2009-9-15 11:18:00 | 显示全部楼层
最近の駐車違反はあとから車の名義人に支払い命令がくるだけで点数もひかれません。
なので車の名義人が支払わなければいけないってことになります。
支払わなければ車検受けれません。
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