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運転免許法の改正に伴い・・・ - 普通自動車免許を取って30年経

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kaa121139370 公開 2009-8-23 06:13:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許法の改正に伴い・・・
普通自動車免許を取って30年経過、今年に5年ぶりの免許更新がありますが、運転免許法の改正に伴い8トン車まで運転できるようになったとか噂を聞いたのですが・・・??
以前は4トンクラスまでは普免で良かったはずですが、4トン車に荷物を4トン載せて合計8トンの車がOKなのか、それとも最大積載量8トンまでの車まで運転可能か知りたいのですが??
mak102609449 公開 2009-8-30 04:27:00 | 显示全部楼层
平成16年6月に公布された道路交通法の一部を改正する法律が平成19年6月2日に施行され、これにより、普通自動車、大型自動車に加えて、車両総重量5トン以上11トン未満等の自動車が新たに「中型自動車」として定義され、これに対応する免許として「中型免許」、「中型第二種免許」及び「中型仮免許」が新設されました。
下記参照
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm
中型限定と条件が付いた事で、改正前 定員30人未満のマイクロバスを運転すると無免許運転でしたが 改正後運転しても「条件違反」になるだけで「無免許」になる訳ではないんですけど「運転出来る」ってワケではないので注意して下さい。
giy103159527 公開 2009-8-23 14:20:00 | 显示全部楼层
ズバリ言うと、
旧の普通車免許で乗れた車なら乗れるのが中型限定免許です。
お得は何もありません。
損もしてません。
名前が変わっただけで、何も変わりません。
ただ、新免許制度の普通車から中型を取ると1から取得しなければなりませんが、
限定免許があれば、少し簡易な講習で限定が取れて中型免許になります。
中型免許で最大積載量6、5トン未満です。
限定中型で5トン未満です。
kiy10995835 公開 2009-8-23 07:51:00 | 显示全部楼层
平成19年6月2日、中型免許等を新設する改正道交法が施行されました。
これに伴い、改正法施行前に取得した普通免許(以下「旧普通免許」という。)は、中型免許(8トン限定)になりました。
中型8トン限定免許で運転できる車は、車両総重量5トン以上ー8トン未満、最大積載量3トン以上ー5トン未満、乗車定員10人以下の自動車で、旧普通免許で運転できたものと同じです。最大積載量5トン以上の車は運転できません。
一方、改正法施行後に取得した普通免許で運転できる車は、車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満、乗車定員10人以下の自動車です。旧普通免許では、最大積載量4トンの車が運転できましたが、新普通免許ではできません。
giy103159527 公開 2009-8-23 11:27:00 | 显示全部楼层
今回の更新で「普通」⇒「中型」に免許種別欄が変更されます。
また条件欄に「中型車は8にt限る」と付記されます。
(これを中型限定免許といいます)
この8tは車両総重量の事で「積載量」ではありません。
(最大積載量も従前のとおり5t未満)
中型免許の新設・政令大型の廃止等の改正があったのは確かですが、旧普通免許の運転可能な範囲が拡大した等の変更はありません。
つまり、30年前に取得した普通免許と何ら内容は変わっていないのです。
mak102609449 公開 2009-8-23 06:16:00 | 显示全部楼层
総重量8トンまでです。免許更新の時に説明してくれますよ。
免許の普通が中型に変わって免許条件の所に条件が記載されます。
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