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大型免許を取得して2~3年経過しないと乗れない大型車ってあるのですか

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kok123597735 公開 2009-9-10 00:41:00 | 显示全部楼层 |読書モード
大型免許を取得して2~3年経過しないと乗れない大型車ってあるのですか?大型ミキサー車、大型観光バスなど…いまいちわからないので教えてください。
ika12409805 公開 2009-9-11 23:41:00 | 显示全部楼层
法改正前は特定大型車(政令大型車)は年齢が21歳以上で普通自動車、
大型特殊自動車のいずれかの免許を受けた期間が通算して3年以上という
条件がありましたが、法改正された今は大型免許取得後すぐでも運転可能
になりました。以前の法律では以下の車が特定大型車でした。

・最大積載量6.5t以上の自動車
・車両総重量11t以上の自動車
・乗車定員30人以上の自動車(マイクロ以外のバス)
・土砂等を運搬する大型自動車(大型ダンプ)
・レディミクスコンクリートを運ぶ大型自動車(大型の生コンミキサー車)
・火薬類を積載している車
・大型の緊急自動車(はしご車などの大型消防車等)
tra101306927 公開 2009-9-11 22:47:00 | 显示全部楼层
私が20年ほど前に20歳で大型一種を取得した時普通免許取得時から3年が経つまでの間は政令大型車は乗れないとの内容のゴム印が裏面に押されておりました。結局半年後には解除されましたが・・・・。
pet12133472 公開 2009-9-10 09:42:00 | 显示全部楼层
現行の「普通自動車・中型自動車・大型自動車」という区分に分かれている中での、
「大型自動車」であれば、「特大車」の区分なく運転可能です。
以前の「普通自動車・大型自動車」という区分の「大型自動車」の免許を取得していた時代には
「特大車」の運転には、一定の経験年数が必要でした。
昔の大型自動車の教習用車両が、今の中型自動車に相当していました。
今では、以前の大型自動車免許を取得した人も、特大車を運転できます。
普通に、回送のために大型車を運転する分には、大型自動車の免許で運転できます。
しかし、石油タンクローリーなどの特殊な貨物については輸送時に別の資格が必要になります。
ody123957690 公開 2009-9-10 02:41:00 | 显示全部楼层
平成16年改正の道路交通法で、現在の大型自動車免許を受けていれば、質問のようなことはありません。(旅客バスは第二種免許が必要ですが)
道路交通法で、特定大型車とか政令大型車と呼ばれるものがあります。
車両総重量11トン以上
最大積載量6.5トン以上
乗車定員30人以上
砂、じゃり、玉石、砕石、土、アスファルト、コンクリートまたはレディミクストコンクリートの運搬を業とする車
火薬類(200kgを超える火薬または100kgを超える爆薬)を積載するもの
緊急用務で運転している緊急自動車
・・・が該当します。
大型自動車免許を受けている人でも
運転者が21歳以上であること
大型自動車免許、普通自動車免許または大型特殊自動車免許(以下それぞれ「大型免許」のように略記)のいずれかを受けていた期間が、通算して3年以上(免許の効力が停止されていた期間除く)であること
・・・を満たしていなければ、無資格運転になります。
車両総重量、最大積載量、乗車定員については、現行の道路交通法の大型自動車の区分そのもので、大型自動車を取得できる資格も、特定大型車の資格と同等です。
このようなことから、現行の大型自動車免許を受けている人は特定大型車の制限を受けません。
これが施行されたのが平成19年の6月2日からですが、これ以前に大型自動車免許を受けた人はその当時の条件で免許を受けているため、特定大型車の制限を受けることになります。
ですから、平成19年6月1日以前に大型自動車免許を受けた人は、普通自動車免許などを受けた日から3年経過しないと運転することができません。
ika12409805 公開 2009-9-10 02:27:00 | 显示全部楼层
昔はあったはずですよ。
大型一種を取得後1年経たないと、10t以上が無理だったと記憶します。(すみません。結構曖昧です。フォローお願いします。)
今は撤廃されたと思うので、取得後すぐに無制限ので乗れます。
ただしバスに関しては旅客運行するには二種が要るのでご注意を。
ika12409805 公開 2009-9-10 01:27:00 | 显示全部楼层
そんな法律はないですよ!
各会社の決まりには、例えばトラックなら大型を持っていても4トン車経験を積まないと大型には乗れない等…会社によっては免許があればいきなり大型乗務の場合もあります。バスの場合は大型二種免許が必要ですが、こちらも中型や路線バスを経験しないと観光には乗れない場合が多いです。ただ私はバス運転士ですが、前の会社では無経験でいきなり大型観光に乗りました。会社の方針次第です。
結論、法律にはそんなルールはなく、会社内での決まりよる物です。
ミキサーも観光バスも免許を取れば乗れます。
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