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未成年の頃、無免許で二回捕まり、家裁によばれ保護観察処分を受

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xen114331016 公開 2009-9-17 13:04:00 | 显示全部楼层 |読書モード
未成年の頃、無免許で二回捕まり、家裁によばれ保護観察処分を受けて、終了したんですが、次に免許がいつとれるみたいな事をおしえてくれませんでした。
そこで質問なんですが、いつぐらいに取りに行けるんですかね?ちなみに18の時に二回目に捕まり、保護観察を受けて終了し、その後は特に何もしていませんし(処分的な事)、何かしろとかいうのもなかったです。現在23です。
冴岛奈绪 公開 2009-9-17 17:55:00 | 显示全部楼层
無免許で捕まった時に、他の違反がなければ、家裁に呼び出された日から3年が経過すれば免許の取得が可能になる筈だけど、他にも違反があれば、その分欠格年数が延びますので、免許センターに確認も兼ねて如何したら良いかの相談に行った方が良いでしょうね。(確か、無免許運転での行政処分は未だ終わってない事になったはずですので、貴方が最初に取得する運転免許証は、即日取消される筈ですよ。)
加世 公開 2009-9-17 17:09:00 | 显示全部楼层
免許センターに行って、免許受験の相談をしましょう。
無免許は罰金と欠格期間というのが漏れなく付いてきます。
未成年の場合は家裁送りで罰金は免除される場合が多いですが
欠格期間はなくなりません。
無免で2回ということは、欠格期間が3年か5年かによって
取れるかどうかが変わります。
とりあえず近くの免許センターに問い合わせてみましょう。
処分者講習受講が必要かどうかなど詳しいことを教えてくれますよ。
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