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中型二種免許教習車について。大型二種教習のある教習所で教習車として使われてきた

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jda10699972 公開 2009-9-20 00:08:00 | 显示全部楼层 |読書モード
中型二種免許教習車について。
大型二種教習のある教習所で教習車として使われてきた今の一般的な中型二種教習車ですが、あのクラスのバスは本当に中型二種免許で運転できるんでしょうか?
見た感じは路線バスで立ち乗り席を加えても明らかに定員30はオーバーしてそうですが…。あと、中型免許で運転できるバスで俗に言うマイクロ(シビリアンやローザなど)を超えるサイズ(9mクラス)のバスで運転できる車種などはありますか?
kur122218442 公開 2009-9-21 00:46:00 | 显示全部楼层
乗車定員29人以下に改造し、かつ車両総重量が11トン未満に収まっていれば中型免許で運転可です。逆に幼稚園の送迎バスにあるような、たとえ車両総重量が5トン未満であっても乗車定員が大人に直して30人以上であれば大型免許が必要です。車体のサイズがマイクロバスであっても、マイクロバスではありません。
もちろん乗車定員は所有者が勝手に決められるものではなく、道路運送車両の保安基準やこれに関する告示によって決められた基準によって国土交通省が算定し、車検証に記載されます。2007年6月2日の道路交通法に改正に先立ち、従来の大型2種の試験車で車体長9メートルのバスは乗車定員を29人に改造し、中型免許で運転可能にしました。車体の大きさが道路交通法施行規則の基準(乗車定員11人以上29人以下のバス型の中型自動車で長さが8.20メートル以上、幅が2.25メートル以上及び最遠軸距が4.20メートル以上)に合わない場合はバスそのものを取り換えたケースもあったようです。
参考までに、1970年8月20日に道路交通法が改正され、乗車定員11人以上は大型自動車となった際、同日から半年間に限って取得出来たマイクロバス限定の大型(二種)免許は、改正後もマイクロバス限定の大型(二種)免許のままです。と言いますのは、中型(二種)免許で運転出来るのは前述の通り乗車定員29人かつ車両総重量が11トン未満なのに対し、マイクロバス限定の大型免許では乗車定員29人以下の制限はありますが、車両総重量の制限はないからです。従って夜行バスにあるような乗車定員29人以下のフルサイズ(車体長12メートル)のバスでもマイクロバス限定の大型二種免許で営業運転が出来ます。マイクロバス限定の大型一種免許なら回送・整備等の営業運転以外で運転出来ます。
また、改正前は最大積載量5トン以上または車両総重量8トン以上のトラック等は運転出来ませんでしたが、改正後は中型自動車の範疇に入った最大積載量5トン以上6.5トン未満、かつ車両総重量8トン以上11トン未満のトラック等も運転出来ることとなりました。
o_i113812563 公開 2009-9-20 09:49:00 | 显示全部楼层
まあ結論は皆さんがおっしゃってる通り。
ようは中型Ⅱ種なんてほとんど意味のない免許であることは解ってきましたね。
実際には車を選ばない大型Ⅱ種でないと仕事になりません。
wak12900442 公開 2009-9-20 08:16:00 | 显示全部楼层
中型免許の範囲内(積載量・総重量・定員)になっていればOKです
>見た感じは路線バスで立ち乗り席を加えても明らかに定員30はオーバーしてそうですが…。
見た目よりも車検証の定員が物を言う(笑)
十分範囲内に収まるのではないでしょうか
eag114004879 公開 2009-9-20 08:08:00 | 显示全部楼层
他の方もおっしゃられてますが、免許と大きさは関係ありません。
普通免許で運転できる車の大きさは長さ12m・高さ3.8m・幅2.5mです。
大型免許も同じです。
極端な話をすれば、2階建ての観光バスを軽量化して、座席を10席とかにすれば普通免許で運転は可能です。
doz10383279 公開 2009-9-20 04:57:00 | 显示全部楼层
結構あるよ。
バスって「マイクロ/小型/中型/大型」って別れているんですけど、「マイクロ」は当然29人乗りなんで中型。
「中型/大型」は30人以上なんで大型。残るは「小型」です。
「小型バス」はマイクロより定員が少ない場合が多いので、殆どの場合は「中型免許」で運転出来ます。
日野で言えばメルファの7mとかいすゞのジャーニーGRとか。。
「中型バス」は、定員29人以下って事はまずないので中型免許はまず無理です。
逆に言えば12mでも、特注で座席を減らせば中型免許でも運転しようとすれば行けます。(三越デパートのVIP仕様セレガなど)
問題は「定員」です。車検証を見れば記載されていますので、それで判断するしかないですね。
eag114004879 公開 2009-9-20 00:35:00 | 显示全部楼层
中型自動車は29人以下ですから、マイクロバスなどに限定されます。
路線バスなどは大型二種が必要です。
免許の種類に実際の大きさは関係ありません。
重さと乗車定員できまります。
教習所などでは、旧 大型二種用に使っていた車両をそのまま中型二種に使うようになっただけで、あれを実際に運転するとなれば、本来であれば大型が必要な乗車店員です。
教習所なので実際の乗車店員ではなく、車体の大きさで中型自動車の教習車として認められているだけ。
中型自動車免許が制定された後に教習車を購入した場合は、29人乗り以下で9m未満の車種が使われます。
イスズ エルガ mio とか

区などの小さな行政単位で無料バスとか100円バスなどのような小さなバスの場合であれば中型二種でも可能ではあります。
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