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運転免許の更新時に行われる、違反者講習についてですが、あれは受講しないと

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dwt124297291 公開 2009-9-11 15:02:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の更新時に行われる、違反者講習についてですが、あれは受講しないと免許の更新ができないのですか?
確か、主催は交通安全協会だったと思うのですが・・・
補足その時支払った受講料の行き先も不透明だし・・・
sdf111488348 公開 2009-9-11 16:00:00 | 显示全部楼层
更新時の違反運転者講習や一般運転者講習のことですね。
以下道路交通法からの抜き出しです。
(更新を受けようとする者の義務)
第百一条の三
1 免許証の更新を受けようとする者は、第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
2 公安委員会は、第百一条第一項又は前条第二項の適性検査の結果自動車等を運転することが支障がないと認めた者(前項ただし書の政令で定める者を除く。)が前項の講習を受けていないときは、第百一条第三項又は前条第三項の規定にかかわらず、その者に対し、免許証の更新をしないことができる。
(講習)
第百八条の二
十一 免許証の更新を受けようとする者に対する講習
2 公安委員会は、前項各号に掲げるもののほか、車両の運転に関する技能及び知識の向上を図るため車両の運転者に対する講習を行うように努めなければならない。
3 公安委員会は、総理府令で定める者に第一項第一号、第三号から第九号まで若しくは第十一号に掲げる講習又は前項に規定する講習の実施を委託することができる。
で、おおまかに言いますと、
~ 免許の更新を受けようとするものは公安委員会の行う講習を受けなければならない。
~ 公安委員会は講習を受けない者に対して免許を更新しない事ができる。
~ 公安委員会はその講習の実施を委託することができる。
以上が道路交通法により決められており、更新時の講習は義務となっています。
違反運転者講習や一般運転者講習等、講習の区分については更新時講習実施要綱で決まっています。
交通安全協会は公安委員会より講習の実施を委託されており、更新を受ける者は受講料を公安委員会(都道府県)に支払い、そこから交通安全協会に委託料として支払われているはずです。
最終的に、あの・・交通安全協会にお金が渡ることになりますが、法律で義務となっている以上仕方ないですね。
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