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無免許運転で捕まって先日、家庭裁判所に行って来ました。そこで、結局罰金

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rir114247854 公開 2009-9-2 03:42:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許運転で捕まって
先日、家庭裁判所に行って来ました。
そこで、結局罰金などがない不処分?
みたいのになったのですが…この場合でも1年間免許が取得できないのですか??
回答お願いします。
chi123525899 公開 2009-9-2 08:47:00 | 显示全部楼层
違反行為日から1年は免許が取得できません。
家庭裁判所でどのような処遇が決定しても、それに影響されることなく19点が累積されています。
あなたは「裁判の結果で点数が累積されるか否かが決まる」と思ってはいませんか。その認識は正しくありません。
司法(罰金等)と行政(点数)は別だからです。
今回、家庭裁判所で少年交通事件の処遇が決定したのは刑事(司法)関係処分です。
ここでは行政処分の権限がないので、点数等に言及はなかったはずです。
処遇は不処分(非行なし)でしたか。少年事件ですから罰金刑はもとから科せられません。
(検察庁逆送致でない限り)
金銭的な制裁がないのはあたりまえですから、それで全く処分がないとは早計です。もしかして交通短期保護観察になっていませんか。
点数は司法関係の判決に拘束されることなく、公安委員会が独自に累積します。
処分の目的自体が違うこと、司法と行政は互いに独立していること、行政処分の処分庁は公安委員会であることが要因です。
chi123525899 公開 2009-9-8 23:31:00 | 显示全部楼层
無免許で不処分ですか。
珍しいですね。
とりあえず一年は取れませんね。
これからは無免許運転はダメですよ。
するかしないかは本人なので私が言うことではありませんが。。。笑
chi123525899 公開 2009-9-2 04:00:00 | 显示全部楼层
貴方が14才未満なら
免許取得通常通りです
その他わ大体伸びます。
保護観わ付きますね
あとわ児童相談所に
呼ばれる事もあります
chi123525899 公開 2009-9-2 03:52:00 | 显示全部楼层
無免許で不処分?でしたか( ; ゚Д゚)
3か月保護観察つくかとおもいましたが。。。
私も一回速度違反で家裁で裁判受けましたが
同じ時に無面の人は 3年間とれない
と言われてた記憶があります
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