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免許の更新と行政処分について。 - 約3年前に40kmオーバー

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osh123718320 公開 2009-9-14 18:38:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の更新と行政処分について。
約3年前に40kmオーバーで検挙されました。
検察で否認して不起訴になりました。
刑事はそれで終わりですが、行政からはしつこく出頭通知があります。
今月免許の更新で、更新に行くと行政処分されると思います。
30日免停で講習を受けると1日免停です。
来月1日から2ヶ月アメリカに行く予定ですが、来月まで運転する機会が無いので講習は受けないようにしようと思ってます。
ただ免停が終わったときには自分はアメリカにいるんで、家族の人に免許を取ってきてもらって国際免許の手続きをしてもらってアメリカの住所に送ってもらうことは可能でしょうか?
11月はアメリカで運転します。
またこのやり方よりもおすすめのやり方があったらご教授願います。
wak12900442 公開 2009-9-14 22:43:00 | 显示全部楼层
その場合
行政処分→免許更新→国外運転免許申請
の順番です
行政処分が未済状態では更新できませんよ
そのまま有効期間が過ぎれば「失効」ですね
失効免許では国外運転免許交付はされません
以上から質問者さんの筋書きは無理だと思うのですが・・・
isu103094982 公開 2009-9-14 18:43:00 | 显示全部楼层
まず、免許の更新する時に行政処分がある人は、行政処分講習を先に受けないと免許の更新は出来ませんよ?ですから、あなたの場合は行政処分講習を受けてから免許の更新をして、国際免許の申請になりますね。
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