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運転免許の点数が6点になり、初めて免停になりました。これから違

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hyb123489650 公開 2009-9-4 00:14:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の点数が6点になり、初めて免停になりました。
これから違反者教習等あると思いますが、
その内容と違反金等、分かれば教えてください。
また、免許停止期間はどのくらいになるでしょうか?
水原爱 公開 2009-9-4 00:39:00 | 显示全部楼层
>運転免許の点数が6点になり
一発で6点になってのでしょうか。
その場合、免許の停止(保留)停止30日になりますね。
ただ、累積違反点数が今回何かの違反をして6点になった場合、軽微違反者講習の対象で「軽微違反者講習」を受講する事で行政処分を受ける事にはなりませんね。
平成10年10月から、『軽微違反者講習』が始まりましたことで、
交通違反を犯し、反則点数が6点以上(前歴のない者)になると『免停になる』というのが従来の行政処分ではなくなりました。
この軽微違反者講習は、違反点数が3点以下の軽微な違反行為を繰り返し、累積点数が政令で定める基準(6点)に該当した人については、講習の受講を義務付け行政処分は課さないというものです。
軽微違反者講習は、公安委員会の通知後、1カ月以内に「違反者講習(社会活動参加型・実車運転等検査型のいずれかを選択)」を受けなければなりません。
ただし、次の人は軽微違反者講習の対象外になります。
過去3年以内に前回の違反者講習に係わる違反行為がある者。
軽微違反をした日以前の3年前に「道路外致死傷」や「重大違反そそのかし等」をした者。
違反者講習を受けた後、1年以上の間をおかずに軽微違反を繰り返して累積点が6点になった者。
違反者講習については下記参照(東京)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousyuu/kousyuu05.htm
真咲麻衣 公開 2009-9-4 00:39:00 | 显示全部楼层
>運転免許の点数が6点になり、初めて免停になりました。
>これから違反者教習等あると思いますが、
>その内容と違反金等、分かれば教えてください。
混乱しているようですが、
免停の通知が来たのですか?
違反者講習の通知が来たのですか?

免停であれば、違反者講習を受けることはできません。
違反者講習であれば、免停ではありません。
講習で、2種類のコースが選べるのであれば、違反者講習。(免停ではありません)
講習で、2種類のコースが選べないのが免停。

免停だとすれば、免停30日となります。
免停処分者講習(免停期間を短縮する講習)を受ける事により、免停1日に短縮できます。
免停30日用の、免停処分者講習は
費用:13,800円(9:20~16:00)

違反者講習であれば、下記の講習のいずれかを選べます
実車による安全運転講習:14,250円(9:00~16:00)
交通安全活動体験講習:10,250円(9:00~16:00)

>免許停止期間はどのくらいになるでしょうか?
免停処分者講習を受けないのであれば30日間
免停処分者講習を受けるのであれば、当日のみ(1日)
免停1日の場合、当日は免停期間なので車を運転してはいけません。

違反者講習は免停では無いので車を運転してはいけない期間は発生しません。

違反者講習を受けずに免停処分となった場合、免停処分者講習を受ける資格を失うので免停処分は30日間。

蛇足ですが
違反者講習を受けた場合、免停では無いので講習後「前歴0、累積点数0点」になります。
免停の場合、免停処分が明けた後「前歴+1、累積点数0点」になります。
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