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運転免許が切れており、うっかり無免許運転で捕まった時、罰則はど

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bku124331399 公開 2009-9-17 14:38:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許が切れており、うっかり無免許運転で捕まった時、罰則はどうなりますか?免許取消でしょうか、 罰金はいくらでしょうか?
補足すいません詳しくはスピード違反23キロオーバー(2点)で捕まった時に免許が切れていることが発覚しました。次の日うっかり失効で免許を更新してきましたが、今回の場合はスピード違反の罰金だけということになりますか? 行政処分後に免許取消になり車を乗れなくなることはないでしょうか?
giy103159527 公開 2009-9-17 15:46:00 | 显示全部楼层
免許が失効した状態で車の運転をすれば無免許運転になります。
しかし、免許の有効期限が切れたことに気付かず運転し、警察官に止められて免許証を提示しそこで免許が失効していることに初めて気付いた場合は、無免許運転として摘発されることはありません。
理由は、過失の無免許運転は、処罰規定がないからです。
一方、免許が失効していることを知りながら、運転した場合は、無免許運転で摘発され、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
また、免許は、失効しているので免許のない者を取り消すことはできませんが、1年間取得することができません。
ple102107708 公開 2009-9-18 12:20:00 | 显示全部楼层
重大な事故でもないかぎり、一回目は「うっかり失効」として扱われ、
免許の裏にその旨が記入(スタンプ)されます。
つまり「二回目はないぞ」、ということです。
知人が50km/hオーバーほどで捕まり、免許を提示したら「うっかり」期限が切れていて、
警察署からの帰り道の運転は看過できないと言われ、結局私が自転車で迎えに行って運転して帰りました。
もちろん違反は速度超過だけです。
更新も「うっかり失効」半年以内なら継続できます。(期間は変わっているかもしれない)
補足の答え:オービスではなく現行犯(?)で捕まったのなら、その場で警察官に何か言われませんでしたか?
前述の通り、私の知人は失効に関してはお咎め無しでしたので、大丈夫だとは思いますが。
num123901607 公開 2009-9-17 21:25:00 | 显示全部楼层
普通はうっかり失効でお咎め無しです。
飲酒や人身事故が絡めば、それらの罰則に加えて19点追加の30万円以下の罰金の可能性大だと思います。

23km/hくらいの速度超過なら罰金はありませんよ。
ple102107708 公開 2009-9-17 14:47:00 | 显示全部楼层
免許は失効してるので、普通に無免許運転となります。
罰則は1年以下の懲役または罰金20万円
行政処分は違反点数19点
よって、捕まったら完全に免許取り消しになり、最低1年は免許を取ることが
できなくなります。
無免許運転は、最悪の場合
危険運転致死傷罪の構成要件の一となる場合があります。
事故を起こしても、保険が効きません。

人生を棒に振ることがないように、早く更新してくださいね。
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