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火薬類取締法について教えて下さい。原則、免許のない者が火薬を取り扱うことは禁止

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wwg104409871 公開 2009-10-1 16:32:00 | 显示全部楼层 |読書モード
火薬類取締法について教えて下さい。原則、免許のない者が火薬を取り扱うことは禁止されていますが、化学実験などに限り少量は許されているようです。
では、誰でも化学実験という目的で火薬を作ってもいいんですか?
rad113428270 公開 2009-10-1 20:36:00 | 显示全部楼层
火薬類取締法
第四条
火薬類の製造は、前条の許可を受けた者(以下「製造業者」という。)でなければ、することができない。但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習又は医療の用に供するため製造する火薬類で、経済産業省令で定める数量以下のものを製造する場合は、この限りでない。
この部分ですね。
ですが、法律には必ずと言っていいほど、その補足となる下位文書が存在します。
政令、規則と言われているのがそうです。
火薬類取締法にも、火薬類取締法施行規則というモノがありまして、そちらには
第三条 法第四条 但書の規定により許可を受けないで製造することができる火薬類の数量は、左の各号によるものとする。
一 理化学上の実験または医療の用に供するために製造する場合には、信号焔管、信号火せんもしくは煙火またはこれらの原料用火薬もしくは爆薬にあつては一回につき四百グラム以下、その他のものにあつては一回につき爆薬または爆薬換算二百グラム以下
二 鳥獣の捕獲もしくは駆除または射的練習の用に供するために販売業者が製造する場合には、一日につき実包または空包二百個以下
三 法第十七条第一項第三号 に規定する者が鳥獣の捕獲または駆除の用に供するために製造する場合には、一日につき実包または空包百個以下
四 射的練習の用に供するために当該練習者が製造する場合には、一日につき実包または空包百個以下
五 鳥獣の駆逐の用に供するために製造する場合には、一日につき空包百個以下
と書かれています。
質問の答を簡単に言えばyesですが、この施行規則の内容から逸脱していなければ、という条件は付きます。

ここは運転免許カテだったんですが、あえて真面目に回答しました。
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