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叔父が突然亡くなりました。子供はいません。車(購入して6年くらい)と

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kns104442868 公開 2009-10-7 01:23:00 | 显示全部楼层 |読書モード
叔父が突然亡くなりました。子供はいません。
車(購入して6年くらい)と大型のバイク(最近購入)の所有者と使用者について質問です。
叔母は現在免許を持っていません。所有者にも使用者にもなれるでしょうか?
所有者を叔母にしたら、ナンバーは変えずに済むでしょうか?
使用者を免許を持っている人にしなければならない場合、東京に住む私でも使用者として登録できますか?
叔母は大阪に住んでいます。
私は車の免許は持っていますが、大型バイクの免許は持っていません。
バイクは大型バイクの免許を持っている方でなくては使用者登録ができないでしょうか?
突然のことですので、その他の手続きに追われ、車は後回しになりそうです。
どのくらいの期間内で変更手続きをしなくてはならないかもわかりましたら教えてください。
宜しくお願い致します。
tet12333360 公開 2009-10-7 20:47:00 | 显示全部楼层
おじさんが亡くなったということで…
まずはお悔やみ申し上げます
で・・・
相続ですが、基本は相続関係の書類(相続関係証明書)を作成すれば問題ないですが・・・
おじさんには子供さんはいないということですよね
この場合の相続は、非常に大変です。
ふつうは兄弟姉妹だけで終わるようにおもいますが、
確か6親等ぐらいまで最悪さかのぼらないといけなかったと思います
実際、おじいさんの生涯独身の弟さんが亡くなった時に、
おじいちゃんは亡くなっている、親父も亡くなっているということで、
私の兄弟まで話がきました。
他は親の世代がすべて生きているので、そこで止まったようですが…
すべてに遺産相続の権利があります
ですので、その方々に分配又は放棄してもらう(印鑑証明等必要)必要があります
その辺クリアにしてからでないと、その話は出ません。
そのあたりクリアされていないのであれば、司法書士さんに相談してみてください
クリアされているようであれば、おばさんの名義変更に除籍謄本、原戸籍(あったほうが楽)相続関係証明書を作成すれば、
後は印鑑証明等あれば変更可能です
免許持っているか否かは関係ありません
余計な御世話だったらごめんなさい
spl1025886 公開 2009-10-7 09:46:00 | 显示全部楼层
基本的には皆さんの言われているとおりです。
・死亡した人のものですので、遺産となり相続が必要です。免許の有無は関係ありません。
(叔母さんのみのようですね。)
もし、売買(譲渡を含む)するのなら、相続後になります。
・相続は10ヶ月以内に完了させなくてはなりません。
本来なら、相続権のある者による、相続会議の議事録(誰が何を相続するという書面)が必要なのですが、
一人しかおられないようなので、亡くなられた叔父さんの生まれてから死ぬまでの戸籍謄本(除籍謄本)だけで済むかも知れません。
他の人が言われている、15日以内ですが、所有者が移転した場合です。もちろん、相続もそれに当てはまりますが、上記の相続が決定してから15日以内と解釈できると思います。
不動産など、他の手続きもあって、司法書士に任せるのであれば、お金はかかりますが、一緒にお願いしても良いかと思います。
ナンバーの変更を伴わないので、書類のみの手続きで済みます。
san11305579 公開 2009-10-7 08:54:00 | 显示全部楼层
車の名義を持つのに免許は関係ありません
いずれにせよ叔母さんしか相続人がいないので、登録自体は簡単に叔母さんに変えられます
除籍謄本、住民票の徐票、叔母さんの印鑑証明があればできます
ven12266554 公開 2009-10-7 08:46:00 | 显示全部楼层
故人の所有物ですから、相続の問題が発生します。
車の名義に免許は関係ないので、ひとまず叔母に名義を移すように行動したほうがいいでしょう。
一般的な名義変更ではなく、相続が絡んできますので面倒です。
一応、法的には15日以内に変更しないといけません。
罰金や懲役の対象です。
が、何年も放置して使っている人も多く、問題が無いことが多いです。
しかし、いずれは相続の手続きをしないといけません。
問題を後回しにしているだけですから、一気にやってしまった方が楽だと思います。
ナンバーに関しては、使用者の住所地をベースにします。
叔母さんが叔父さんと同居しているのでしたら、車庫証明も省略できるので、叔母さんに変更したほうが得策です。
ただ、叔母さんの年齢が若くなければ、あなたに相続させるのもいいでしょう。
その場合、あなたの地域で車庫証明を取ったり、ナンバーを取得することになります。
tet12333360 公開 2009-10-7 05:55:00 | 显示全部楼层
免許の有無は関係有りません。
所有者は20歳以上でないとなれないと思います。使用者に年齢制限は無いですけどね。
san11305579 公開 2009-10-7 02:10:00 | 显示全部楼层
車の所有者、使用者と所持している免許の関連性は全く有りません。
小学生でも所有者、使用者になれます。
車もバイクも問題になるのは課税関係くらいでしょうから、来年の3月31日までに名義変更すればよいでしょう。
ナンバーは管轄する陸事が同じなら変わりません。
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