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違反者講習通知後の違反とそれによる処分の変更ついて - 免許を取って

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emp101013259 公開 2009-9-17 22:31:00 | 显示全部楼层 |読書モード
違反者講習通知後の違反とそれによる処分の変更ついて
免許を取って3ヶ月ほどの今年8月に累積点数がちょうど6点になりました
軽微違反の積み重ねなので9月の始めに「違反者講習」の通知が来ました
講習の期限が一月なのでそろそろ受けないとなーと思っていたら昨日歩道通行で2点加算されてしまいました
この場合まだ「違反者講習」の対象者なのか、それともしばらくたってから「運転免許停止処分者講習」の通知が来るのかが分かりません
また、もし「運転免許停止処分者講習」の対象者になったのならその通知はいつ頃くるのでしょうか
sdf111488348 公開 2009-9-17 23:04:00 | 显示全部楼层
違反者講習の通知が一度送られた以上、それ以降に違反があった場合でも、記載されている受講可能期限までは受講をする権利を失わない決まりになっています。
現状では、受講期限まで2点の違反点数は保留され、その間に違反者講習を受講すれば、対象となった累積6点は計算されなくなり、前歴0累積0になったところに、今回の違反点数2点が累積され、最終的に前歴0累積2点となります。
もし、期限までに受講しなかった場合ですが、期限を過ぎた時点で免停処分の対象となります。
それに加えて、通常なら8点で30日間の免停ですむところですが、違反者講習を受けずに追加の違反があったということで加重処分となり60日間の免停になります。(短縮講習は受講可能です)
この場合、免停が済めば前歴1累積0点となります。
tot103242753 公開 2009-9-17 23:52:00 | 显示全部楼层
通知が来てから1ヶ月は違反者講習を受ける権利があります。
ですから、この期間内に講習を受けないと免停になります。

違反者講習を受けずに免停になった場合は、「運転免許停止処分者講習」を受ける資格を失います。
つまり、免停期間は短縮できません。
違反者講習を受けた場合は、前歴0、累積点数0点になり、改めて歩道通行の2点の処理が行われます。

違反者講習を受けないとかなり厳しい処分となりますので、必ず期間内に受ける事をお勧めします。
sdf111488348 公開 2009-9-17 22:45:00 | 显示全部楼层
現状、8点ですので30日免停対象なのは変わりません。
講習を受けたら前歴1の0点になりますよ。
後1点で60日の対象になるので早めに講習を受けてしまった方がいいです。
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